住宅用家屋証明の発行について
住宅を取得した個人が居住し、一定の要件を満たした家屋については、登記の際にかかる登録免許税が軽減されます。軽減措置を受けるには住宅用家屋証明が必要となります。
(注意)確定申告時に必要な場合は、登記関係書類一式に証明書が保管されている場合がありますので、一度ご確認ください。
対象家屋の要件と必要書類
共通要件
- 個人が自己の居住の用に供する家屋であること
- 床面積が50平方メートル以上であること(一体として登記する附属建物を含む)
- 区分所有建築物については、建築基準法上の耐火又は準耐火建築物であること
- 併用住宅については、その床面積の90%を超える部分が居住用であること
個別要件及び必要書類
| 要件 | 必要書類 |
|---|---|
| 建築後1年以内に所有権保存登記する住宅 |
1.住宅用家屋証明申請書 2.次のいずれか(写し可) ア)家屋の登記事項証明書(全部事項証明書) イ)家屋の登記完了証(書面申請)及び登記申請書 ウ)家屋の登記完了証(電子申請) エ)確認済証及び検査済証(建築年月日と検査年月日が一致している場合) 3.特定認定長期優良住宅(新築)の場合 認定申請書の副本及び認定通知書の写し 4.認定低炭素住宅の場合 認定申請書の副本及び認定通知書の写し |
| 要件 | 必要書類 |
|---|---|
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取得後1年以内に所有権保存登記する家屋又は取得後1年以内に所有権移転登記する家屋で取得原因が売買又は競落によるもの |
1.住宅用家屋証明申請書 2.次のいずれか(写し可) ア)家屋の登記事項証明書(全部事項証明書) イ)家屋の登記完了証(書面申請)及び登記申請書 ウ)家屋の登記完了証(電子申請) エ)確認済証及び検査済証(建築年月日と検査年月日が一致している場合) 3.売買契約書(譲渡証明書、売渡証明書、登記原因証明情報)の写し 4.家屋未使用証明書 5.特定認定長期優良住宅(新築)の場合 6.認定低炭素住宅の場合 |
| 要件 | 必要書類 |
|---|---|
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・昭和57年1月1日以後に建築された住宅、又は登記簿上の建築日付が昭和56年12月31日以前の住宅で新耐震基準を満たすことの証明書を取得していること
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1.住宅用家屋証明申請書 2.家屋の登記事項証明書(全部事項証明書)(写し可) 3.売買契約書(譲渡証明書、売渡証明書、登記原因証明情報)の写し 4.耐震基準を満たすことの証明書を取得した場合は次のいずれか(写し可) ア)耐震基準適合証明書 イ)住宅性能評価書 ウ)既存住宅売買瑕疵担保責任保険証 |
取得した家屋の所在地に住民票の移転手続を済ませていない場合
1.申立書又は宅地建物取引業者の証明書(入居見込み確認書)
2.住民票(写し可)(宅地建物取引業者の証明書の場合は不要になります。)
3.申し立て事項を証明する書類(申立日から入居予定日までの期間が2週間を超える場合のみ必要となります。)
| 入居が登記の後になる理由 | 必要書類 |
|---|---|
| 本人又は家族が病気の場合 | 治療期間が記載された医師の診断書 |
| 本人が単身赴任の場合 |
勤務先の記載がある在職証明書、及び配偶者が当該家屋の住所に移転したことが分かる住民票 (注意)配偶者が入居済みであることが条件 |
| 前住人が未転出である場合 | 前住人と申請者又は宅建業者との間の引き渡し期日の記載のある売買契約書の写し |
| 子どもの通園、通学の都合の場合 | 子どもがいることのわかる現住所の住民票 |
| リフォーム中の場合 | リフォーム請負工事契約書の写し又は見積書の写し |
(注意)入居予定年月日は申立日から1年以内に限ります。
手数料
1通500円
(注意)郵送により申請される場合は、1通500円の定額小為替証書と切手を貼った返信用封筒を同封してください。
関連資料
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課 資産税担当
〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-282-0105




更新日:2026年10月06日