住宅用家屋証明の発行について
住宅を取得した個人が居住し、一定の要件を満たした家屋については、登記の際にかかる登録免許税が軽減されます。軽減措置を受けるには住宅用家屋証明が必要となります。
対象家屋の要件と必要書類
共通要件
- 個人が自己の居住の用に供する家屋であること(注釈)
- 床面積が50平方メートル以上であること(一体として登記する附属建物を含む)
- 区分所有建築物については、建築基準法上の耐火又は準耐火建築物であること
- 併用住宅については、その床面積の90%を超える部分が居住用であること
(注釈)未入居(住民票が家屋所在地に移っていない)の場合は、申立書及び住民票の提出が必要となりますので、詳細はお問合せください。
個別要件及び必要書類
要件 | 必要書類 |
---|---|
建築後1年以内に所有権保存登記する住宅 |
|
要件 | 必要書類 |
---|---|
取得後1年以内に所有権保存登記する家屋 又は 取得後1年以内に所有権移転登記する家屋で 取得原因が売買又は競落によるもの |
|
建築後使用されたことのある住宅(中古住宅)の要件及び必要書類については,税務課までお問合せください。
手数料
1通500円
(注意)郵送により申請される場合は、1通500円の定額小為替証書と切手を貼った返信用封筒を同封してください。
関連資料
このページに関するお問い合わせ先
総務部 税務課 資産税担当
〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-282-0105
更新日:2024年05月01日