再生可能エネルギー発電設備(太陽光発電設備等)に係る固定資産税の特例について

更新日:2026年10月01日

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地方税法附則第15条第24項に該当する再生可能エネルギー発電設備については、固定資産税の課税標準の特例を受けることができます。

対象設備

令和8年4月1日~令和11年3月31日に取得した設備

グリーンイノベーション基金(次世代型太陽電池の開発プロジェクト)の支援を受けた事業者により製造されるプロブスカイト太陽電池が対象。

なお、プロブスカイト太陽電池を設置するために必要な下地構造部等のうち、償却資産として課税されるものについては、架台として本特例措置の対象に含む。

特例の内容

対象設備について新たに固定資産税が課せられることになった年度から3年度分の固定資産税に限り、課税標準となるべき価格の2分の1に軽減する。

申請方法

償却資産申告書と共に、下記の書類を提出してください。

・固定資産税(償却資産)の課税標準の特例に係る申請書

・グリーンイノベーション基金の支援を受けた事業者により生産されるペロブスカイト太陽電池であることがわかるもの

・その他参考となる図面等

令和6年4月1日~令和8年3月31日に取得した設備

固定価格買取制度の認定を受けていない再生可能エネルギー発電設備で、かつ再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて取得した太陽光発電設備。

特例の内容

(1)出力規模が1,000キロワット未満

対象設備について新たに固定資産税が課せられることとなった年度から3年度分の固定資産税に限り、課税標準となるべき価格の3分の2に軽減する。

(2)出力規模は1,000キロワット以上

対象設備について新たに固定資産税が課せられることとなった年度から3年度分の固定資産税に限り、課税標準となるべき価格の4分の3に軽減する。

申請方法

償却資産申告書と共に、下記の書類を提出してください。

・固定資産税(償却資産)の課税標準の特例に係る申請書

・再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金を受けていることがわかる書類の写し

・その他参考となる図面等

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総務部 税務課 資産税担当

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