震災による固定資産税等の特例

更新日:2021年04月01日

 この度の東日本大震災により被害に遭われたことに対して、心よりお見舞いを申し上げます。
 東日本大震災により被災し、り災証明書の被害認定が半壊以上の方で、次の特例に該当する方は申請により平成24年度以降の固定資産税及び都市計画税が軽減されます。また、原子力災害により居住困難区域(避難指示区域のうち、総務大臣が指定して公示する区域)に住宅用の土地・家屋を所有している方等が、その代替として東海村内に土地・家屋を取得した場合、申請により固定資産税等の軽減措置を受けることができます。
ご不明な点は、税務課資産税担当までお問合せください。

被災住宅用地に係る固定資産税・都市計画税の特例

概要

住宅用地の特例の適用を受けていた土地で東日本大震災により滅失・損壊した家屋(半壊以上の被害認定を受けた家屋)を取り壊し、当該土地を住宅用地として使用することができない場合

平成24年度から令和8年度分まで当該土地を住宅用地とみなし、住宅用地の課税標準の特例を適用します(ただし、滅失の場合、滅失申請の翌年度からの適用となります)。

対象となる土地

東日本大震災により滅失・損壊した家屋(半壊以上の被害認定を受けた家屋)の敷地の用に供されていた土地

対象者

  • ア:平成23年1月1日における被災住宅用地の所有者
  • イ:平成23年1月2日から3月10日までの間に当該土地の全部(一部)を取得した者
  • ウ:ア、イが個人の場合,平成23年3月11日以後に当該土地の全部(一部)を取得した相続人、三親等以内の親族
  • エ:ア、イが法人の場合、合併法人又は分割承継法人

必要書類

  1. り災証明書
  2. 戸籍謄本(相続人・三親等以内の親族の場合)
  3. 法人の登記事項証明書(合併法人又は分割承継法人の場合)
  4. その他

被災代替住宅用地に係る固定資産税・都市計画税の特例

概要

被災住宅用地(半壊以上の被害認定を受けた家屋の敷地の用に供されている土地)の所有者等が代替土地を令和8年3月31日までの間に取得した場合

⇒新たに取得した土地のうち被災住宅用地相当分について、取得後3年度分、住宅用地(被災代替住宅用地)とみなし、住宅用地の課税標準の特例を適用します。

対象となる土地

被災住宅用地の所有者等が、平成23年3月11日から令和8年3月31日までの間に取得した土地で,被災住宅用地に代わる土地。

対象者

  • ア:平成23年1月1日における被災住宅用地の所有者
  • イ:アが個人の場合、その者に相続があったときの相続人又はアの三親等以内の親族で、アと同居する者
  • ウ:アが法人の場合、合併法人又は分割承継法人

必要書類

  1. り災証明書
  2. 戸籍謄本(相続人・同居予定の親族の場合)
  3. 被災代替住宅用地の登記事項証明書
  4. 法人の登記事項証明書(合併法人又は分割承継法人の場合)
  5. 課税台帳記載事項証明書等(被災住宅用地が村外に所在する場合)
  6. その他

被災代替家屋に係る固定資産税・都市計画税の特例

概要

東日本大震災により滅失・損壊した家屋(半壊以上の被害認定を受けた家屋)の所有者等が当該被災家屋に代わる家屋を令和8年3月31日までの間に取得し、又は改築した場合

⇒被災代替家屋に係る税額のうち被災家屋の床面積相当分について、取得後4年度分2分の1その後の2年度分3分の1に相当する税額を減額します。

対象となる家屋

被災家屋の所有者等が、平成23年3月11日から令和8年3月31日までの間に取得・改築した家屋で、被災家屋に代わる家屋

  • (注意)原則として、被災家屋と被災代替家屋の種類・使用目的・用途は同一のものであること
  • (注意)原則として、被災家屋を解体等処分していること

対象者

  • ア:平成23年1月1日における被災家屋の所有者
  • イ:アが個人の場合、その者に相続があった場合の相続人、アの三親等以内の親族で当該家屋に同居する者
  • ウ:アが法人の場合、合併法人又は分割承継法人

必要書類

  1. り災証明書
  2. 戸籍謄本(相続人・同居予定の親族の場合)
  3. 被災代替家屋の登記事項証明書
  4. 法人の登記事項証明書(合併法人又は分割承継法人の場合)
  5. 課税台帳記載事項証明書等(被災家屋が村外に所在する場合)
  6. 解体契約書又は被災家屋を処分できない理由等を記載した申立書(被災家屋を解体していない場合)

原子力災害による居住困難区域内資産に係る固定資産税等の代替資産特例

居住困難区域(注意)内に所在した固定資産の所有者等が代替資産を取得した場合、次のとおり代替資産に係る固定資産税・都市計画税を軽減します。

代替資産特例の詳細
代替資産 代替取得期間 取得場所の制限 特例の概要
住宅用地

居住困難区域を指定する旨の公示があった日

居住困難区域の指定を解除する旨の公示があった日から起算して3月(新築家屋は1年)を経過する日までの間

なし 取得後3年間は、住宅が未建設でも特例住宅用地とみなす。
家屋

居住困難区域を指定する旨の公示があった日

居住困難区域の指定を解除する旨の公示があった日から起算して3月(新築家屋は1年)を経過する日までの間

なし 取得後4年間は
税額の1/2相当額、
その後2年間は、
税額の1/3相当額
を減額する。
  •  警戒区域内に所在していた住宅用地等に代わるものとして取得された住宅用地等に係る固定資産税等の特例措置については、警戒区域を設定することの指示が解除された日から起算して3月(新築家屋は1年)を経過する日までの間に新たに取得した住宅用地等について、引き続き適用があります。

関連資料

このページに関するお問い合わせ先

総務部 税務課 資産税担当

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
​​​​​​​電話番号:029-282-1711
ファックス:029-282-0105

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