土地・家屋等縦覧帳簿の縦覧と閲覧
土地・家屋等縦覧帳簿の縦覧
固定資産税の納税者が自己の土地・家屋の評価額と村内のほかの土地・家屋の評価額を比較し、評価額が適正かどうかを確認することができます。ただし、縦覧できるものは現年度分に限ります。
縦覧期間
毎年4月1日から4月30日(第1期納期限)までの開庁時間
(注意)4月30日が土曜日・日曜日、祝日だった場合は翌営業日までとなります。
縦覧場所
税務課窓口(役場議会棟1階)
縦覧できる方
- 村内に所在する土地または家屋の所有者
- 相続人(相続人代表者でない場合は戸籍謄本など相続関係の証明できる書類の確認が必要になります。)
- 納税管理人
- 上記のいずれかからの委任状等を持参した代理人
用意するもの
本人確認ができるもの(個人番号カード、自動車運転免許証等)
代理人の方はそのほかに委任状が必要です。法人の場合は委任状に法人代表者印を押印してください。(申請書に代表者印が押印されている場合、委任状は不要となります。)
手数料
無料
その他
「土地価格等縦覧帳簿」を縦覧できるのは土地の固定資産税の納税者、「家屋価格等縦覧帳簿」を縦覧できるのは家屋の固定資産税の納税者に限ります。
また、非課税及び免税点未満の土地・家屋の所有者については、納税者でないため縦覧できません。
固定資産課税台帳の閲覧
固定資産について、固定資産課税台帳に登録された内容を確認することができます。
東海村では、固定資産課税台帳の閲覧として名寄帳の写しを発行しています。(証明書とは異なるため、公印の押印はありません。)
閲覧期間
開庁時間
(注意)新年度分の発行時期は、その年度の4月1日以降となります。
閲覧場所
税務課窓口(役場議会棟1階)
閲覧できる方
- 村内に所在する土地または家屋の所有者
- 相続人(相続人代表者でない場合は戸籍謄本など相続関係の証明できる書類の確認が必要になります。)
- 納税管理人
- 上記のいずれかからの委任状等を持参した代理人
用意するもの
本人確認ができるもの(個人番号カード、自動車運転免許証等)
代理人の方はそのほかに委任状が必要です。法人の場合は委任状に法人代表者印を押印してください。(申請書に代表者印が押印されている場合、委任状は不要となります。)
手数料
1件200円(所有者が同一のもの)
ただし、縦覧期間中は現年度分の閲覧に限り無料になります。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課 資産税担当
〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-282-0105




更新日:2026年10月08日