令和6年度の村民税・県民税(所得割)の定額減税について
令和6年度税制改正において、令和6年度の村民税・県民税(所得割)において定額減税が実施されることとなりました。定額減税の概要は以下のとおりです。
対象となる方
令和5年中の合計所得金額が1,805万円以下で、令和6年度の村民税・県民税の所得割が課税される方
※村民税・県民税の所得割が課税されない方(均等割5,000円+森林環境税1,000円=6,000円のみ課税される方)は、定額減税の対象外となります。
減税額
本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円
※1 定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
※2 同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、令和5年12月31日の現況によります。
※3 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度の村民税・県民税(所得割)において1万円の定額減税が行われます。
例1)誰も扶養していない場合
⇒ 1万円×1人分(本人)=1万円 を村民税・県民税の所得割から減税
例2)妻、父、母、子ども2人を扶養している場合
⇒ 1万円×6人分(本人、妻、父、母、子ども2人)=6万円 を村民税・県民税の所得割から減税
減税方法
1.給与から天引きされる方(給与所得に係る特別徴収)
令和6年6月分は天引きされず、定額減税「後」の税額が令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で天引きされます。
※定額減税「前」の時点で、すでに年税額が6,000円(均等割+森林環境税)のみである方(税額決定通知書に定額減税額の記載がない方)は、定額減税の対象外であるため、通常どおりR6.6月分でその6,000円が徴収されます。
2.自分で納付書や口座振替により支払う方(普通徴収)
定額減税「前」の税額をもとに、算出された第1期分の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分以降の税額から、順次控除されます。
3.年金から天引きされる方(公的年金等の所得に係る特別徴収)
定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。
補足
減税額については、「納税通知書兼決定通知書」の裏面、または「特別徴収税額の決定通知書」の摘要欄に記載があります。
定額減税は、住宅借入金等特別税額控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の村民税・県民税の所得割から減税されます。
所得税(源泉徴収税額)に係る定額減税について
○所得税(源泉徴収税額)に係る定額減税については、源泉徴収義務者(給与、年金等の支払者等)や確定申告等による対応となります。詳細については、下記ページをご参照ください。
定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください
定額減税については、 国税庁(国税局、税務署を含む)や都道府県・市区町村から、「定額減税の関係で還付を受けられるので」と切り出し、個人情報(銀行の口座番号や暗証番号など)をメールや電話でお聞きすることや、ATM を操作していただくような連絡をすることはありません。
国税庁・税務署等をかたった定額減税に関する不審な電話やメールにより、銀行の口座情報を聞き出そうとする事例や、還付手続のためとウソを言ってATMを操作させるなどして振込みを行わせる事案の発生が確認されています 。
今回の給付金や定額減税について、内閣官房や内閣府、総務省、国税庁、国税局及び税務署、都道府県及び市区町村では、電話、ショートメッセージやメールなどで銀行の口座情報を聞き出そうとしたり、ATMの操作をお願いすることは一切行っていません。
銀行の口座情報などの入力が求められた際などは、情報を詐取されるなどのおそれがございますので、その発信元が信頼できるものであるか、十分にご注意ください。
お心当たりのない電話があった場合、絶対に銀行口座情報等を伝えたりしないでください 。
お心当たりのないショートメッセージやメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いします(e-Tax(国税電子申告・納税システム)から送信するメールには、原則としてURLを記載していません)。
★不審な電話やSMS、被害の相談については、警察相談専用電話(「#9110」番)にお電話いただくか、お近くの警察本部又は警察署にお問い合わせください 。
更新日:2024年06月10日