医療費控除について

更新日:2024年12月20日

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医療費控除の概要

医療費控除とは

村・県民税申告や所得税の確定申告で税額を計算する際の「所得控除」の種類の一つで、1年間に多くの医療費を支払った場合に、所得税および住民税の所得から控除することができる制度です。

対象者

本人又は生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費

対象期間

その年の1月1日から12月31日まで支払った医療費(支払った日が年内であるもの)

対象範囲

治療するためにかかった金額(診察代、処方箋代、市販薬代 等)

○医師や歯科医師による診療または治療

○治療、療養に必要な医薬品の購入

○国家資格をもったあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師などによる治療

○助産師による分娩の介助および妊婦または新生児の保健指導 など

 

※治療ではないもの(美容目的、予防目的など)は対象外

 

詳細については、下記の具体例をご参照ください。

医療費控除(具体例)(PDFファイル:174.9KB)

計算方法

(医療費の総額-保険金などで補てんされる金額)-(所得の合計額の5%)※1

=医療費控除額※2

※1 「所得の合計額の5%」の上限金額は10万円

※2 「医療費控除額」の上限は200万円

提出物

確定申告書または住民税申告書と併せて、下記の書類が必要です。

・医療費控除の明細書(原本)

・医療費通知書(原本)

※領収書や補填金の証明書類等は提出不要ですが、自宅で5年間の保存が必要です。税務課や税務署から提示又は提出を求められる場合があります。

医療費控除の明細書の書き方

治療に要した医療費の領収書(申告年分の1月から12月までに支払いをしたもの)や、保険組合から送付される「医療費通知」を使い、「誰が」「どこの病院・薬局で」「いくら支払ったか」を一人ごとにまとめて、「医療費控除の明細書」を作成します。また、補てん(治療に対する生命保険の給付金や健康保険の高額療養費などの支払い)があった場合は、その金額も記載します。

 

医療費控除の明細書は、下記手順に従って作成してください。

  1. 領収書に当該年以外のものが混ざっていないか確認する。
  2. 個人ごとに領収書を分ける。
  3. 医療機関ごとに分け、支払医療費の額を集計する。
  4. 医療費の明細書に記載する。

記載欄等については、下記の記載例をご覧ください。

医療費控除の明細書(記載例)(PDFファイル:363.3KB)

医療費通知書(医療費のお知らせ)について

健康保険組合等から届く『医療費通知書』や『医療費のお知らせ』を申告資料として添付することで、医療費控除の明細書の記載事項を減らすことができます。
医療費通知書は、診療月から遅れて届きます。そのため、まだ医療費通知がお手元に届いていない分の医療費については、領収書等をもとに、医療費控除の明細書へ記載する必要があります。
また、医療費の通知に記載されない、薬局で治療のために購入した薬品代等は、引き続き明細に記載することになります。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について

健康の維持増進及び疾病予防の取組として、一定の取り組みを行う個人が、平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に、スイッチOTC 医薬品を購入した場合に所得控除を受けることができる制度です。

※通常の医療費控除との選択制です。どちらかを選んで申告してください。

一定の取組みとは

申告者が申告対象の1年間(1月~12月)に、次のいずれかを受けている必要があります。

  1. 健康保険組合や市町村国保などの保険者が行う健康診査(人間ドック、検診等)
  2. 予防接種(定期予防接種、インフルエンザ予防接種)
  3. 勤務先で実施する定期健康診断
  4. 特定健康診査(メタボ検診)、特定保健指導
  5. 市町村が健康増進事業として実施するがん検診又は健康診査

対象となる費用

自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために、スイッチOTC医薬品を購入した場合、その年中に支払った該当医薬品の合計額が12,000円を超え、その超える金額(上限88,000円)について、その年分の総所得金額等から控除できます。

スイッチOTC医薬品とは

市販薬のうち、医療用から転用された特定成分を含む医薬品をいいます。一部の対象医薬品のパッケージには、この税制の対象であることを示す識別マークが掲載されています。※対象医薬品の詳細は、厚生労働省ホームページをご覧ください。

申告に必要な書類

確定申告書または住民税申告書と併せて、下記の書類が必要です。

  1. セルフメディケーション税制の明細書
  2. 適用を受ける方が一定の取組みを行ったことがわかる書類

※令和3年分の確定申告から、一定の取組みを行ったことがわかる書類の添付又は提示が不要となりました。

関連資料

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 住民税担当

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