医療費控除について

更新日:2022年01月24日

確定申告・住民税申告における医療費控除について

医療費控除とは

 その年の1月1日から12月31日までの間に本人又は生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に受けられる控除で、税の申告をすることにより、一定の金額の所得控除を受けることができます。計算方法は次のとおりです。

控除額の計算方法

(1年間に支払った医療費の総額-保険金などで補てんされる金額)-10万円(所得の合計額が200万円までの方は所得の合計額の5%)=医療費控除額(限度額200万円)

医療費控除の対象となるのは、「治療に要したもの」「セルフメディケーション税制の対象になるもの」のみで、美容目的や、日常生活の補助にかかるものについては、対象になりません。
医療費控除を受けるためには、医療機関ごとに、一年間に支払った医療費、高額療養費及び保険会社からの保険金などの補てん額を集計した『医療費控除の明細書』を作成してください。
 

申告には、『医療費控除の明細書』の添付が必要です。

「医療費控除の明細書」を提出することで、領収書の添付を省略することができます。ただし、申告後5年間は領収書の保管義務があり、税務課や税務署から該当の領収書の提示又は提出を求められる場合があります

「医療費控除の明細書」は、次の手順により領収書を分類し、作成してください。

  1. 領収書に当該年以外のものが混ざっていないか確認する。
  2. 個人ごとに領収書を分ける。
  3. 医療機関ごとに分け、支払医療費の額を集計する。
  4. 医療費の明細書に記載する。

医療費通知(医療費のお知らせ)を申告資料として使用できます。

健康保険組合等から届く『医療費通知書』や『医療費のお知らせ』を添付することで、医療費控除の明細書の記載事項を減らすことができます。

ただし、村で行う申告相談会においては、国民健康保険税の医療費のお知らせは、1月~8月の診療月まで使用可能で、9月以降分は別途明細書への記載が必要です。
医療費のお知らせが届くのは診療月から2ヶ月~6ヶ月以降になりますので、届いていない分の医療費については、明細に記載することになります。
また、医療費の通知に記載されない、薬局で治療のために購入した薬品代等は、引き続き明細に記載することになります。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)が創設されました。

健康の維持増進及び疾病予防の取組として、一定の取り組みを行う個人が、平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に、スイッチOTC 医薬品を購入した場合に所得控除を受けることができる制度です。※通常の医療費控除との選択制です。

一定の取組みとは

申告者が申告対象の1年間(1月~12月)に、次のいずれかを受けている必要があります。

  1. 健康保険組合や市町村国保などの保険者が行う健康診査(人間ドック、検診等)
  2. 予防接種(定期予防接種、インフルエンザ予防接種)
  3. 勤務先で実施する定期健康診断
  4. 特定健康診査(メタボ検診)、特定保健指導
  5. 市町村が健康増進事業として実施するがん検診又は健康診査

対象となる費用

自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために、スイッチOTC医薬品を購入した場合、その年中に支払った該当医薬品の合計額が12,000円を超え、その超える金額(上限88,000円)について、その年分の総所得金額等から控除できます。

スイッチOTC医薬品とは

市販薬のうち、医療用から転用された特定成分を含む医薬品をいいます。一部の対象医薬品のパッケージには、この税制の対象であることを示す識別マークが掲載されています。※対象医薬品の詳細は、厚生労働省ホームページをご覧ください。

申告に必要な書類

次の書類を申告書に添付してください。

  1. セルフメディケーション税制の明細書
  2. 適用を受ける方が一定の取組みを行ったことがわかる書類

※令和3年分の確定申告から、一定の取組みを行ったことがわかる書類の添付又は提示が不要となりました。

関連資料

関連リンク

このページに関するお問い合わせ先

総務部 税務課 住民税担当

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-282-0105

メールフォームによるお問い合わせ