住宅ローン控除の申告をされる方へ

更新日:2022年01月24日

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の取扱いについて

自己の居住用の土地・住宅の購入に際して、金融機関から借入金がある場合に、住宅ローン控除として、所得税や個人住民税(村民税・県民税)が軽減される場合があります。

 なお、居住開始した年の翌年に初年度住宅ローン控除の適用を受けるには、所得税の確定申告が必要です。2年目以降は、税務署から送付される「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」・「給与所得者の(特別増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」を利用しての申告又は、勤務先で行う所得税の年末調整で住宅ローン控除の適用を受けることができます。

ただし、所得税の期限後申告にて、住宅ローン控除の申告する場合は、個人住民税分が適用にならない可能性がありますので、ご注意ください。

・平成30年度分まで
所得税の住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、確定申告が未申告であれば、期限後申告することにより適用されますが、個人住民税の住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)については、納税の通知が送達された後に初めて申告した場合には適用されません。(地方税法附則第5条の4および第5条の4の2)

・令和元年度(平成31年度)分以降
平成31年度税制改正により、「各年度の納税通知書が送達されるまでに、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)に関する事項の記載がある確定申告書等を提出された場合に適用されること」の要件を不要とすることとなりました。
よって、納税の通知が送達された後でも、所得税において還付申告等により控除が適用される場合には、個人住民税についても適用されます。

  •  (注意)税務署で所得税の住宅ローン控除の申告をされた方、又は、所得税の年末調整で所得税の住宅ローン控除の適用を受けた給与所得者の方で、給与支払者が村へ、その旨が記載された給与支払報告書を期限内に提出している場合は、村で住民税申告をする必要はありません。
  •  (注意)給与所得者の方で、年末調整で所得税の住宅ローン控除の適用を受けた方は、「給与所得の源泉徴収票」の住宅借入金特別控除額の内訳欄に金額と居住年月日の記載があるか必ず確認してください。
  • (注意)個人住民税の住宅ローン控除が該当になるのは、当該年分の所得税額(住宅ローン控除の適用がないものとした場合の所得税額)から当該年分の住宅ローン控除額を控除した際に、住宅ローン控除額に残額がある場合です。

  所得税の住宅ローン控除については、国税庁ホームページをご覧ください。

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