住民税(村・県民税)の概要

更新日:2023年12月20日

住民税(村民税・県民税)の概要について

1.住民税と所得税について

(1)住民税とは

 住民税は、地方税法に基づくもので、地方税に分類されます。前年の所得に応じて、その年の1月1日現在住所または居所のある市町村で課税される道府県民税と市町村民税を合わせて『住民税』といいます。
東海村では住民税として「村民税」と「県民税」を住民の方に課税・徴収しています。住民税の税額は、定められた額で一律に課される「均等割」と前年中の所得に応じて計算される「所得割」の合計額です。納付については、市町村に納付します。

(2)所得税とは

 所得税は、所得税法に基づくもので、国税に分類されます。その年の1月1日から12月31日までの1年間に生じた個人の所得に課税される税金です。累進税率を適用しており、課税所得が増加するに従って、高い税率で課税されます。
納付先は、税務署になります。

(3)税金の計算について

 住民税・所得税の両方とも「収入金額」から「所得金額」を計算し、「所得金額」から、基礎控除や配偶者控除、社会保険料控除などの「所得控除」を差し引いた残りの「課税所得」に対して税率を掛けますので、基本的な仕組みは同じです。しかし、両者には以下の(4)のような違いがあります。

(4)住民税と所得税の主な違い

(イ)前年所得課税と現年所得課税

  • 住民税は、前年中の所得に対して翌年度に課税されます(前年所得課税)。
    ただし、退職所得は、退職金の支払い時に徴収(天引き)されます(現年所得課税)。
  • 所得税は、その年の所得に対してその年に課税されます(現年所得課税)。
    また、その年の12月の年末調整や翌年の確定申告で過不足分を清算します。

(ロ)均等割の有無

  • 住民税には、前年中の合計所得が一定の額を超えると定額で課税される「均等割」がありますが、所得税にはありません。

(ハ)所得控除の額

  • 同額の控除⇒社会保険料控除、医療費控除、雑損控除、小規模企業共済等掛金控除
  • 異なる額の控除⇒基礎控除、生命保険料控除、扶養控除など上記以外の控除

(二)税率

  • 住民税の「所得割」は一律10% (村民税分6%、県民税分4%)。
  • 所得税は所得合計から控除合計を差し引いた「課税所得」の額で税率が異なります。課税所得の額に応じて、5%、10%、20%、23%、33%、40%、45%の7段階に分かれています (超過累進税率)。

2.住民税額と非課税者

住民税額 = 均等割額 + 所得割額

(注意)ただし、以下に該当する方は均等割もしくは所得割、またはその両方が非課税です。

(1)所得割と均等割が非課税(次のいずれかに該当する方)

  • 前年中に所得がなかった方
  • 生活保護法による生活扶助を受けている方
  • 障がい者、未成年者、寡婦(夫)、ひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下の方 

(2)均等割が非課税(次のいずれかに該当する方)

  • 控除対象配偶者・扶養親族がいない場合 ⇒ 前年中の合計所得金額が38万円以下の方
  • 控除対象配偶者・扶養親族がいる場合 ⇒ 前年中の合計所得金額が{28万円×(1+控除対象配偶者+扶養親族の数)+26.8万}以下の方 

(3)所得割が非課税(次のいずれかに該当する方)

  • 控除対象配偶者・扶養親族がいない場合 ⇒ 前年中の総所得金額等が45万円以下の方
  • 控除対象配偶者・扶養親族がいる場合 ⇒ 前年中の総所得金額等が{35万円×(1+控除対象配偶者+扶養親族の数)+42万円}以下の方

3.住民税額(均等割額・所得割額)計算のおおまかな流れ

均等割

一律6,000円(村民税3,500円・県民税2,500円)が課税されます。

所得割

一般的に以下の方法により計算された税額が課税されます。

  1. 収入-必要経費=所得
  2. 所得-所得控除=課税所得
  3. 課税所得×税率(注釈)-税額控除=所得割

(注釈)住民税の税率は一律10%(村民税分6%・県民税4%)

(1)所得の種類と計算について

(イ)主な所得の種類

主な所得の種類は以下の表のとおりです。この他、一時所得や利子所得など計10種類に分類され、所得に応じて総合課税、申告分離課税、源泉分離課税といった課税方法で課税されます。この所得は、国民健康保険などの保険料を算定する基礎となります。

主な所得の種類について
種類 概要
事業所得 各種営業や農業などの自営業から生ずる所得。
不動産所得 土地や建物、船舶などの貸付けから生ずる所得。
給与所得 給与、賞与、各種手当
(扶養手当、地域手当など。ただし、通勤手当や旅費などは原則課税されません。)

雑所得

公的年金等

国民年金、厚生年金、公務員の共済年金、恩給などの所得。

雑所得

業務/その他

他の所得に当てはまらない所得。副業に係る所得(原稿料やシェアリングエコノミーに係る所得など)/生命保険の年金など。

(ロ)税金のかからない所得(非課税所得)

社会政策などの見地から、税金のかからない所得もあります。これを「非課税所得」といい、申告などの手続きは必要ないものとなっています。非課税所得は、所得税法、租税特別措置法及び特別法に明記されています。

(代表例)

  • 生活保護のための給付金
  • 傷病者や遺族の受ける恩給や年金(障害年金や遺族年金など。)
  • 雇用保険の失業給付
  • 通勤手当、旅費のうち一定額(過剰なものは税金がかかります。)
  • 宝くじの賞金

(ハ)給与と公的年金の所得計算

所得の計算は、一般的に「収入金額-必要経費=所得金額」となりますが、給与と公的年金に限り、「収入金額-給与所得控除または公的年金控除=所得金額」で計算します。

給与所得額の速算表 ※令和3年度以降
給与収入金額 給与所得金額
0円~550,999円 0円
551,000円~1,618,999円 収入金額-550,000円
1,619,000円~1,619,999円 1,069,000円
1,620,000円~1,621,999円 1,070,000円
1,622,000円~1,623,999円 1,072,000円
1,624,000円~1,627,999円 1,074,000円
1,628,000円~1,799,999円

収入金額÷4(1,000円未満切捨て)×2.4+10万円

1,800,000円~3,599,999円

収入金額÷4(1,000円未満切捨て)×2.8-80,000円

3,600,000円~6,599,999円

収入金額÷4(1,000円未満切捨て)×3.2-440,000円

6,600,000円~8,499,999円 収入金額×90%-1,100,000円
8,500,000円~ 収入金額-1,950,000円

【計算例】給与収入1,400,000円の場合

 1,400,000円(給与収入)-550,000円=850,000円(給与所得)

 

 

 

 

 

公的年金に係る雑所得額の速算表(公的年金以外の合計所得金額が1,000万円以下の方)
公的年金収入額 雑所得金額(65歳以上) 雑所得金額(65歳未満)
0円~1,299,999円 収入金額-1,100,000円 収入金額-600,000円
1,300,000円~3,299,999円 収入金額-1,100,000円 収入金額×75%-275,000円
3,300,000円~4,099,999円 収入金額×75%-275,000円 収入金額×75%-275,000円
4,100,000円~7,699,999円 収入金額×85%-685,000円 収入金額×85%-685,000円
7,700,000円~9,999,999円 収入金額×95%-1,455,000円 収入金額×95%-1,455,000円
10,000,000円~ 収入金額-1,955,000円 収入金額-1,955,000円

年齢は、その年の1月1日現在です。

【計算例】65歳以上で公的年金支給額1,400,000円の場合

 1,400,000円(公的年金収入)-1,100,000円=300,000円(雑所得)

(2)所得控除について

 社会保険料控除、生命保険料控除、扶養控除、基礎控除などで、住民税と所得税では控除内容がほぼ同一であるものの、控除額は住民税の方が低く定められています。所得控除の種類及び両者の控除額の差は以下のとおりです。

所得控除の種類と所得控除額の差異
区分 住民税控除額 所得税控除額

人的控除の差異

雑損控除

(イ)損失額-補てん金-合計所得金額の1/10
(ロ)災害関連支出-補てん金-50,000円
(イ)・(ロ)のどちらか多い方の額

(イ)損失額-補てん金-合計所得金額の1/10
(ロ)災害関連支出-補てん金-50,000円
(イ)・(ロ)のどちらか多い方の額

医療費控除

医療費-補てん金-10万円又は合計所得金額の5%の低い方の額
(控除限度額:200万円)

医療費-補てん金-10万円又は合計所得金額の5%の低い方の額
(控除限度額:200万円)

(セルフメディケーション税制)

実際に支払った特定一般用医薬品等購入費の合計額-保険金などで補填される部分-12,000円

(最高88,000円)

実際に支払った特定一般用医薬品等購入費の合計額-保険金などで補填される部分-12,000円

(最高88,000円)

社会保険料控除 支払額 支払額
小規模企業共済等掛金控除 支払額 支払額
生命保険料控除 (注意)下表(A)参照 最大7万円 最大12万円
地震保険料控除 (注意)下表(B)参照 最大2万5千円 最大5万円

障害者控除

(普通障害)

26万円 27万円 1万円

障害者控除

(特別障害)

30万円 40万円 10万円

障害者控除

(同居特別障害)

53万円 75万円 22万円
寡婦控除 26万円 27万円 1万円
ひとり親控除 30万円 35万円 5万円
勤労学生控除 26万円 27万円 1万円

一般配偶者控除
(注意) 下表(C)参照

33万円

38万円

5万円

老人配偶者控除
(注意) 下表(C)参照

38万円 48万円 10万円
配偶者特別控除 (注意)0~15歳の年少者の扶養控除額は0円。ただし、扶養親族の人数には含まれる。下表(C)参照 3~33万円 3~38万円 0~5万円
一般扶養控除
(16~18歳、23~69歳)
33万円 38万円 5万円
特定扶養控除
(19~22歳)
45万円 63万円 18万円
老人扶養控除
(70歳以上)
38万円 48万円 10万円
扶養控除同居老親
(70歳以上の両親・祖父母)
45万円 58万円 13万円

基礎控除

※合計所得2,400万円以下の場合

43万円 48万円 5万円
  • 所得税は上記の他に寄附金控除があります。

(注意)下表(A)生命保険料控除額の計算

【旧制度:平成23年12月21日以前に契約締結されたもの】

  • 一般生命保険料、個人年金保険料それぞれに計算し合算
旧制度計算方法
住民税 所得税
支払保険料 控除額 支払保険料 控除額
15,000円以下 保険料の全額 25,000円以下 保険料の全額
15,001円~40,000円 保険料×1/2+7,500円 25,001円~50,000円 保険料×1/2+12,500円
40,001円~70,000円 保険料×1/4+17,500円 50,001円~100,000円 保険料×1/4+25,000円
70,001円以上 一律35,000円 100,001円以上 一律50,000円
一般生命保険料、個人年金保険料両方がある場合はそれぞれに計算し合算する。(最高70,000円) 一般生命保険料、個人年金保険料両方がある場合はそれぞれに計算し合算する。(最高70,000円) 一般生命保険料、個人年金保険料両方がある場合はそれぞれに計算し合算する。(最高100,000円) 一般生命保険料、個人年金保険料両方がある場合はそれぞれに計算し合算する。(最高100,000円)

【新制度:平成24年1月1日以降に契約締結されたもの】

  • 一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料それぞれに計算し合算
新制度計算方法
住民税 所得税
支払保険料 控除額 支払保険料 控除額
12,000円以下 保険料の全額 20,000円以下 保険料の全額
12,001円~32,000円 保険料×1/2+6,000円 20,001円~40,000円 保険料×1/2+10,000円
32,001円~56,000円 保険料×1/4+14,000円 40,001円~80,000円 保険料×1/4+20,000円
56,001円以上 一律28,000円 80,001円以上 一律40,000円
一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料が複数ある場合はそれぞれに計算し合算する。(最高70,000円) 一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料が複数ある場合はそれぞれに計算し合算する。(最高70,000円) 一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料が複数ある場合はそれぞれに計算し合算する。(最高120,000円) 一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料が複数ある場合はそれぞれに計算し合算する。(最高120,000円)

【新制度と旧制度の両方について保険料控除の適用を受ける場合】

  • 一般生命保険料・個人年金保険料について新旧両制度を適用する場合には、それぞれの控除限度額は住民税28,000円・所得税40,000円となります。
    ただし、新旧両制度を適用する場合よりも旧制度のみを適用する方が有利になる場合には、旧制度のみを選択することが可能です。
  • 新旧両制度を適用する場合の一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料の合算額の上限は住民税70,000円・所得税120,000円となります。

(注意)下表(B)地震保険料控除額の計算

地震保険料控除額の計算方法
  住民税 所得税
区分 支払保険料 控除額 支払保険料 控除額
1)地震保険料 地震等損害部分の保険料

保険料×1/2
(最高25,000円)

地震等損害部分の保険料

保険料の全額
(最高50,000円)

2)長期損害保険料 5,000円以下 保険料の全額 10,000円以下 保険料の全額
2)長期損害保険料 5,001円~15,000円 保険料×1/2+2,500円 10,001円~20,000円 保険料×1/2+5,000円
2)長期損害保険料 15,001円以上 一律10,000円 20,001円以上 一律15,000円
3) 別々の保険契約で1)と2)の両方がある場合 1)と2)のそれぞれの区分による。

1)と2)のそれぞれの控除額の合算額
(最高25,000円)

1)と2)のそれぞれの区分による。

1)と2)のそれぞれの控除額の合算額
(最高50,000円)

4) 一つの保険契約で1)と2)の両方を兼ねている場合 1)と2)のいずれか片方で計算。 1)または2)の控除額 1)と2)のいずれか片方で計算。 1)または2)の控除額

(注意)下表(C)配偶者控除と配偶者特別控除

配偶者控除と配偶者特別控除一覧 ※納税義務者の所得が900万円以下の場合
配偶者の合計所得金額 住民税
配偶者控除
住民税
配偶者特別控除
所得税
配偶者控除
所得税
配偶者特別控除
48万円以下 33万円 38万円
(70歳以上の老人配偶者の場合) 38万円 48万円
48万円超95万円以下 33万円 38万円
95万円超100万円以下 33万円 36万円
100万円超105万円以下 31万円 31万円
105万円超110万円以下 26万円 26万円
110万円超115万円以下 21万円 21万円
115万円超120万円以下 16万円 16万円
120万円超125万円以下 11万円 11万円
125万円超130万円以下 6万円 6万円
130万円超133万円以下 3万円 3万円

(3)課税所得について

課税所得は、前述のとおり「所得-所得控除」により求め、課税所得に税率を掛け税額(税額控除前)を求めます。
 なお、課税所得に1,000円未満の端数があるとき、またはその全額が1,000円未満であるときは、その端数の金額またはその全額を切り捨てます。

<例> 所得-所得控除=213,580円 ⇒ 課税所得213,000円となります。

(4)税率について

住民税
村民税 県民税
6% 4%
合計10%(一律)
所得税
課税所得金額 税額
1,000円 ~ 1,949,000円 課税所得×5%
1,950,000円 ~ 3,299,000円 課税所得×10%-97,500円
3,300,000円 ~ 6,949,000円 課税所得×20%-427,500円
6,950,000円 ~ 8,999,000円 課税所得×23%-636,000円
9,000,000円 ~ 17,999,000円 課税所得×33%-1,536,000円
18,000,000円 ~39,999,000円 課税所得×40%-2,796,000円
40,000,000円~ 課税所得×45%-4,796,000円

(5)税額控除について

 税額控除とは、(3)課税所得と(4)税率から求めた税額から控除するものをいい、控除された後の税額が納めるべき税額(住民税所得割)となります。税額控除の種類は住民税、所得税ともに基本的に同じですが、住民税は調整控除という特有の税額控除があり、また、寄附金控除についても住民税は税額控除ですが、所得税は所得控除となるなどの違いがあります。
主なものは、以下のとおりです。
 

1)調整控除

 税源移譲に伴い生じる所得税と住民税の人的控除額(基礎控除、扶養控除等)の差額に基因する負担増を調整するため、所得割額から一定の金額を控除するもの。

人的控除額の差額に基づく調整控除
合計課税所得金額 控除額
200万円以下

以下の(イ)と(ロ)のいずれか少ない額の5%
(イ)人的控除額の差額の合計額
(ロ)住民税の合計課税所得金額

200万円超

以下の(ハ)から(二)を差し引いた額(5万円以下の場合は5万円)の5%
(ハ)人的控除額の差額の合計
(二)住民税の合計課税所得金額-200万円

2)寄附金控除

 住民税の寄附金控除は所得税の所得控除方式とは違い、税額控除方式となっています。控除される額は以下のとおりです。

寄附金控除の計算方法
A.基本控除額(対象となる寄附金すべてに適用)

(対象となる寄附金の合計額-2,000円)×10%

(注意)控除対象寄付金は総所得金額の30%が限度となります。

B.特例控除額(ふるさと納税のみに適用)

ふるさと納税については、上記Aの基本控除額に次の金額が加算されます。

(ふるさと納税の合計額-2,000円)×【90%-(所得税率)×1.021】

(注意)個人住民税所得割額の20%が限度となります。

  • (イ)県や村が条例で定めた対象寄附金(ふるさと納税)はA+Bの額が寄附金税額控除額となります。
  • (ロ)住所地の都道府県共同募金会・日本赤十字社支部への寄附金については,Aの額が寄附金税額控除額となります。
  • (ハ)所得税の特定寄附金に該当し、県に主たる事務所を有する法人・団体及び県内に従たる事務所を有する学校法人・社会福祉法人はAの額が寄附金税額控除額となります。 

3)その他の税額控除

 その他の税額控除としては、外国税額控除や配当控除、住宅借入金等特別控除が所得税で満額適用されない場合の住民税からの減額措置、配当割額または株式等譲渡所得割額の控除があります。

 

4.納税の方法

住民税は、市町村が行政処分により税額を決定する賦課課税方式が採用されています。
また、納付の方法には、普通徴収と特別徴収があり、特別徴収には、給与からの特別徴収と年金からの特別徴収があります。

(A)普通徴収(現金払い・口座振替)

 給与所得者以外の人や給与支払者が特別徴収義務者(所得税の源泉徴収義務者)ではない給与所得者の住民税は、市町村が発行する納税通知書により通知され、年4回に分けて納付します。
 これを「普通徴収」といい、納期は、6月・8月・10月・翌1月の4期となっています。

(B)給与からの特別徴収(天引き)

 特別徴収税額通知書により、市町村から給与支払者を通じて給与所得者(納税義務者)に通知され、毎月の給与からの天引きにより給与支払者が市町村に納付します。天引きは6月から翌年5月までの12ヶ月で行われます。
 なお、給与所得と給与以外の所得の両方がある方は、基本的にすべて特別徴収による納付となりますが、申告時に、特別徴収と普通徴収の二つの納付方法で納めることを選択することができます。
 ただし、特別徴収によって納付すべき給与所得に係る税額を普通徴収で納付することはできませんので、ご注意ください。

(通知から納税までの流れ)

  1. 東海村役場から勤務先(給与支払者)に税額通知書を送付
  2. 勤務先(給与支払者)から納税義務者(給与所得者)に税額通知書を配布
  3. 納税義務者(給与所得者)の給与から勤務先(給与支払者)が天引き
  4. 勤務先(給与支払者)が東海村役場へ天引きした税額を納付

(C)年金からの特別徴収(天引き)

 65歳以上の公的年金を受給されている方で、年金に対する住民税があり、介護保険料が年金天引きとなっている方を対象にしています。
住民税が公的年金から特別徴収(天引き)され、年金支払者である日本年金機構などが、年金受給者の代わりに、直接、市町村に住民税を納めます。
 ただし、年金から特別徴収される税額は公的年金の収入・所得に係る税額であり、公的年金以外に給与収入やその他の収入がある方については、公的年金以外に係る税額を普通徴収もしくは給与からの特別徴収で納めることになります。
 

5.納税管理人、相続人代表者の選任

(1)納税管理人

 国外転出等の理由により納税通知書等の受取や納税が困難な場合は、納税管理人の指定が必要です。
この手続きは指定される方の承認が必要となりますので、本人及び納税管理人の署名捺印をお願いします。
詳細については、税務課までお問い合わせください。

(2)相続人代表者

 納税義務者の方がお亡くなりになった場合、納税通知書等を送付するため、相続人の代表者を指定していただく必要があります。
納税義務は相続人の方全員にありますが、家庭裁判所に申し立てることにより、相続放棄等をすることができます。
詳細については、税務課までお問い合わせください。

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