個人住民税(村民税・県民税)の公的年金からの特別徴収について
個人住民税の公的年金からの特別徴収(天引き)制度について
1 対象者
4月1日現在65歳以上の公的年金の受給者で、前年中の年金所得に係る個人住民税の納税義務のある方
ただし、次のいずれかに当てはまる方は、特別徴収の対象とはなりません。
- 1月1日以降に転出等の理由により、村内に住所を有しなくなった方
- 当該年度の老齢基礎年金等の年額が18万円未満である方
- 当該年度の特別徴収額が老齢基礎年金等の年額を超える方
- 介護保険料が特別徴収されていない方
- 所得税、介護保険料、国民健康保険税、後期高齢医療保険料を差し引いた残りの年金支給額が特別徴収される税額より小さい方
2 特別徴収の対象となる年金
老齢基礎年金または老齢年金(昭和60年以前の制度による年金)、退職年金等から特別徴収されます。障害年金および遺族年金などの非課税の年金からは、個人住民税の特別徴収はされません。
3 特別徴収される個人住民税の税額
特別徴収されるのは、年金所得の金額から計算した個人住民税の税額のみです。給与所得や事業所得などの金額から計算した個人住民税の税額は、給与からの特別徴収、又は普通徴収(本人が納付書で役場や金融機関などで納めたり、口座振替によって納める方法)で納めていただくことになります。
4 特別徴収制度の開始時期と徴収方法
特別徴収の対象となる最初の年度は,公的年金の10月支給分から特別徴収の開始となります。
そのため,個人住民税の6月・8月分(年税額の半分)については,これまでどおり普通徴収により納めていただくことになります。そして,10月分以降は公的年金からの特別徴収(10月・12月・2月)により納めていただきます。
特別徴収2年目以降については,4月・6月・8月・10月・12月・2月の6回に分けて年金支給時に公的年金から特別徴収します。
納期 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
---|---|---|---|---|---|
徴収方法 | 普通徴収 | 普通徴収 | 公的年金からの 【特別徴収】 |
公的年金からの 【特別徴収】 |
公的年金からの 【特別徴収】 |
徴収税額 |
年税額の |
年税額の |
年税額の |
年税額の |
年税額の |
納期 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
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徴収方法 | 公的年金からの 【特別徴収】 |
公的年金からの 【特別徴収】 |
公的年金からの 【特別徴収】 |
公的年金からの 【特別徴収】 |
公的年金からの 【特別徴収】 |
公的年金からの 【特別徴収】 |
徴収税額 |
前年度の年税額の6分の1 |
前年度の年税額の6分の1 |
前年度の年税額の6分の1 |
本年度年税額から仮徴収税額を差し引いた額の3分の1 | 本年度年税額から仮徴収税額を差し引いた額の3分の1 | 本年度年税額から仮徴収税額を差し引いた額の3分の1 |
(注意)仮徴収とは…
税額が確定していない段階で、前年度の税額を基に、個人住民税を徴収することをいいます。
個人住民税の税額は前年の所得(毎年6月頃に確定)により算出されることから、新年度当初では、年間の個人住民税の税額が確定していません。このため、4月、6月、8月の特別徴収(年金からの徴収)は、前年度の個人住民税の税額を基に仮徴収という形で徴収します。確定した個人住民税の税額から4月、6月、8月の仮徴収税額を引いた残額を10月、12月、2月の特別徴収(年金からの徴収)で、本徴収します。
なお、確定した個人住民税の税額よりも仮徴収額が過大となった場合には、過納額を還付します。
5 特別徴収が中止となる場合
特別徴収の開始後、村外への転出や税額の変更、年金の支給停止などが発生した場合は、特別徴収が中止となり、普通徴収(本人が納付書で役場や金融機関などで納めたり、口座振替によって納める方法)により納めていただくことになります。
【年金特別徴収についてのよくあるご質問】
質問1:公的年金からの特別徴収の実施について、特別徴収を希望しない場合、普通徴収に変更することはできますか?
回答1:本人の希望により徴収方法を変えることはできません。
地方税法(321条の7の2)により、公的年金等所得に係る個人住民税については、年金から特別徴収の方法により徴収するとされており、次に掲げる場合を除き、原則として公的年金を受給しているすべての納税義務者が特別徴収の対象となります。
- 1月1日以降に転出等の理由により、村内に住所を有しなくなった方
- 当該年度の老齢基礎年金等の年額が18万円未満である方
- 当該年度の特別徴収額が老齢基礎年金等の年額を超える方
- 介護保険料が特別徴収されていない方
- 所得税、介護保険料、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料を差し引いた残りの年金支給額が特別徴収される税額より小さい方
質問2:特別徴収の対象となる老齢基礎年金等を複数受給している場合、どの年金から特別徴収されることになりますか?
回答2:特別徴収を行う年金については次のとおり優先順位が決められています。2つ以上の年金を受給されている方の場合、その受給額の多少に関わらず、その優先順位に従って、高順位の1つの年金から特別徴収されます。
特別徴収を行う年金の優先順位
- 国民年金法による老齢基礎年金
- 旧国民年金法による老齢年金等
- 旧厚生年金保険法による老齢年金等
- 旧船員保険法による老齢年金等
- 旧国家公務員共済組合法による退職年金等
- 移行農林年金のうちの退職年金等
- 旧私立学校教職員共済組合法による退職年金等
- 旧地方公務員共済組合法による退職年金等
質問3:負担は増えませんか?
回答3:公的年金からの特別徴収は納税方法の変更ですので、納めていただく個人住民税の税額に変わりはありません。
質問4:これまで口座振替で納税していましたが、どうなりますか?
回答4:公的年金からの特別徴収が開始される最初の年度は、年度前半の普通徴収1期分と2期分が、口座振替となります。また、公的年金等以外に所得がある方は、その所得にかかる個人住民税はそのまま口座振替になります。
質問5:公的年金の所得以外に事業所得があります。事業所得にかかる個人住民税についても年金から特別徴収されますか?
回答5:公的年金所得以外の所得にかかる個人住民税については、年金からの特別徴収は行われず、普通徴収(納付書または口座振替)により納付していただくことになります。
均等割額 | 公的年金からの特別徴収 |
公的年金分の所得割額 | 公的年金からの特別徴収 |
事業所得分の所得割額 | 普通徴収 |
質問6:公的年金の所得以外に給与所得があります。この給与から公的年金所得にかかる個人住民税についても、まとめて特別徴収できますか?
回答6:給与所得にかかる個人住民税は給与から、公的年金所得にかかる個人住民税は年金から徴収されることになります。
この場合、個人住民税の均等割額は、給与から特別徴収されることになります。
均等割額 | 給与からの特別徴収 |
給与分の所得割額 | 給与からの特別徴収 |
公的年金分の所得割額 | 年金からの特別徴収 |
質問7:本年度の個人住民税の税額が6万円(年金所得のみ)です。どのような納め方になるのでしょうか?また、来年度はどのようになるのでしょうか?
回答7:この場合、次のような納め方になります。
徴収方法 | 普通徴収 | 普通徴収 | 公的年金からの特別徴収 | 公的年金からの特別徴収 | 公的年金からの特別徴収 |
---|---|---|---|---|---|
納期 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
納税額 | 1万5千円 | 1万5千円 | 1万円 | 1万円 | 1万円 |
算出方法 | 4分の1 | 4分の1 | 6分の1 | 6分の1 | 6分の1 |
徴収方法 |
公的年金からの特別徴収 |
公的年金からの特別徴収 |
公的年金からの特別徴収 |
公的年金からの特別徴収 |
公的年金からの特別徴収 |
公的年金からの特別徴収 |
---|---|---|---|---|---|---|
納期 |
4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
納税額 |
1万円 |
1万円 |
1万円 |
1万円 |
1万円 |
1万円 |
算出方法 |
前年度の年税額の6分の1 |
前年度の年税額の6分の1 |
前年度の年税額の6分の1 |
年税額の残りの3分の1 |
年税額の残りの3分の1 |
年税額の残りの3分の1 |
(注意)来年度の年税額が変われば、10・12・2月の納税額は変わります。
質問8:公的年金には、企業年金など日本年金機構以外の公的年金もありますが、このような企業年金や恩給などの公的年金等収入は、特別徴収される税額を決定するための所得に入りますか?
回答8:特別徴収の対象となる「公的年金等にかかる所得にかかる所得割額」は、企業年金等の年金や恩給などを含めた公的年金等全てを合算して計算した税額をいいますのでほかの公的年金等も含まれます。
質問9:私は64歳で公的年金収入があり、現在会社勤めをしているため、給与収入もあります。個人住民税は年金収入と給与収入を合わせて、給与から特別徴収されています。65歳未満の私は、引き続き給与からの特別徴収はできますか?
回答9:65歳未満の方については、公的年金からの特別徴収制度の対象外となるので、引き続き給与から特別徴収できます。しかし、65歳以上の方については、公的年金にかかる住民税は公的年金から、給与にかかる個人住民税については給与からの特別徴収となります。
更新日:2023年11月22日