確定申告書の作成にあたって

更新日:2024年12月25日

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村では、毎年2月中旬から3月中旬にかけて申告相談会を実施していますが、自身で作成した所得税及び復興特別所得税の確定申告書(以下、確定申告書)の受付及び代理で太田税務署へ提出代行も行っています。ここでは、確定申告書の基本的な書き方等を解説します。

 

※申告が必要かどうかの判断は、下記フローチャートをご参照ください。

申告フローチャート(PDFファイル:316.9KB)

※あくまで基本的な書き方の解説になります。分離課税用(第三表)の申告や青色申告等、複雑な申告を行う方は、太田税務署へお問い合わせください。

【太田税務署】

〒313-8686 常陸太田市金井町3662番地

電話番号:0294-72-2171

準備する書類等

準備する書類等

※確定申告書には、マイナンバー(申告者、被扶養者分)の記載が必要です。

確定申告書の書き方

確申(一表)

確定申告書(第一表)

確申(二表)

確定申告書(第二表)

A 収入金額等

必要経費等を引く前の収入金額等を記載します。併せて、第二表Aにも、源泉徴収税額等を記載します。詳細は下記のとおりです。

A 収入金額等

B 所得金額等

収入から必要経費等を引いた所得金額等を記載します。詳細は下記のとおりです。

B 所得

C 所得から差し引かれる金額

所得から差し引かれる控除の支払額等を記載します。詳細は下記のとおりです。

C 所得控除

D 税金の計算

税額控除及び所得税・復興特別所得税を計算し記載します。詳細は下記のとおりです。

D 税額控除等

E その他

第一表

各項目に該当する場合に金額を記載します。

第二表

住民税(村・県民税)に関する事項

○非上場株式の少額配当等

○非居住者の特例

○配当割額控除額

○株式等譲渡所得割額控除額

⇒該当する場合に金額を記載します。

給与、公的年金等以外の所得に係る住民税(令和6年度から森林環境税を含む)の徴収方法

・給与等からまとめて天引きにしたい場合

⇒「特別徴収」に○をつけてください。

・口座振替または納付書により自分で納付したい場合

⇒「自分で納付」に○をつけてください。

※空欄の場合は、「特別徴収」を選択したものとみなします。

※給与所得に係る住民税の徴収方法を自身で選択することはできません。原則、勤務先での「特別徴収」(給与からの天引き)となります。ただし、退職や給与の支払いが不定期である等の理由により、普通徴収(自分で納付)となる場合があります。詳細は勤務先へお問い合わせください。

※公的年金等の雑所得に係る住民税の徴収方法を自身で選択することはできません。原則、「年金特別徴収」(年金からの天引き)となります。ただし、公的年金等の雑所得に係る住民税が初めて課税となる等の理由により、全部または一部が普通徴収となる場合があります。

○「都道府県、市区町村への寄附(特定控除対象)」=ふるさと納税

○共同募金、日赤、その他の寄附

○都道府県条例指定寄附

○市区町村条例指定寄附

⇒ 該当する場合に寄附した金額を記載します。

※ふるさと納税の場合は、2,000円を引く前の金額を記載してください。

※併せて、第二表C欄の「寄付先の名称等」、「寄附金」の記載もお願いします。

別表

別表1 所得税額の計算

別表1 所得税

別表2 給与所得金額の計算

別表2 給与所得

別表3 公的年金等に係る雑所得金額の計算

別表3 年金所得

別表4 生命保険料控除額の計算

別表4 生命保険料控除

別表5 地震保険料控除額の計算

別表5 地震保険料控除

別表6 配偶者控除額・配偶者特別控除額の計算

別表6 配偶者(特別)控除

提出方法

1.太田税務署へ提出

下記あて先まで持参または郵送にてご提出ください。

〒313-8686 常陸太田市金井町3662番地

2.税務課窓口へ提出

※申告相談会期間中(令和7年2月13日(木曜日)~令和7年3月17日(月曜日))のみ受け付けます。

※作成済の申告書に限ります。作成の補助を希望する方は、申告相談会をご利用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 住民税担当

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-282-0105

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