軽自動車税の減免について
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下記に該当する障がいのある方の移動のためにもっぱら利用する軽自動車等の軽自動車税は、申請により減免される場合があります。
減免を受けることができる等級(程度)
「減免を受けることができる障がいの等級(程度)(PDFファイル:50.2KB)」をご確認ください。
対象となる車両
- 身体又は精神に障がいがあり歩行が困難な方、又は障がい者と生計を一にする方が所有し、障がい者及び障がい者と生計を一にする方もしくは介護をする方が運転する軽自動車等
- その構造が専ら身体障がい者等の利用に供するための軽自動車等
- 公益のために直接専用する軽自動車等(ただし、リース契約による軽自動車等は対象にはなりません。)
申請方法
以下の物を持参して税務課窓口にて申請してください。
- 減免申請書(本頁下部「関連資料」から取得されるか、税務課窓口にお越しください。)
- 軽自動車税納税通知書
- 障害者手帳等(上記「対象となる車両」の1に該当する場合)
- 車検証の写し等構造の分かるもの(上記「対象となる車両」の2に該当する場合)
- 運転者の運転免許証
- 納税義務者の本人確認書類及びマイナンバー確認書類(マイナンバーカードや通知カード、マイナンバー記載の住民票等(詳細は「減免を受けることができる障がいの等級(程度)(PDFファイル:50.2KB)」をご確認ください。
(注意)郵送で申請される場合は、上記1及び2に3~6の写しを添付してください。
(注意)上記「対象となる車両」の3に該当する場合の必要書類については、別途お問合せください。
申請期限
軽自動車税の納期限(毎年5月末日)
※5月末日が土日祝日の場合は翌開庁日。詳細な日付は納税通知書をご確認ください。
注意点
- 軽自動車税の減免を継続して受けるには、毎年申請が必要です。
- 申請期限を過ぎた場合、軽自動車税の減免は受けられません。
- (上記「対象となる車両」の1に該当する場合)自動車税(県税)の減免を既に受けている場合、軽自動車税の減免は受けられません。
- 減免申請の承認は、申請後に審査をし決定されます。
- 平成28年度から減免申請の手続きに納税義務者のマイナンバーが必要となりました。
関連資料
関連リンク




更新日:2026年08月31日