軽自動車税について

更新日:2026年08月31日

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1.軽自動車税について

軽自動車税は、主たる定置場(駐車場)が村内にある軽自動車等(原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車、二輪の小型自動車)を所有している方で、4月1日現在の車両所有者に課税されます。ただし、割賦(分割)契約によって軽自動車を購入し、所有権が留保されている場合は、使用者が納税義務者となります。

なお、軽自動車税には、普通車などの自動車税(県税)のような月割課税制度はなく、年度途中(4月2日以降)に所有した場合には、その年度の税金はかかりませんが、年度途中に廃車や譲渡等をした場合は、必ず次の場所で手続きをしてください。

《問合せ先》
車の種類 問合せ先

原動機付自転車(125cc以下)

小型特殊自動車(農耕作業用を含む)

東海村役場総務部税務課 住民税担当

【電話番号】029-282-1711(内線1117・1118)

四輪の軽自動車

軽自動車検査協会 茨城事業所

水戸市酒門町4400 【電話番号】050-3816-3105

二輪の軽自動車(125cc超~250cc以下)

二輪の小型自動車(250cc超)

茨城運輸支局

水戸市住吉町353 【電話番号】050-3816-2017

 

2.税額

軽自動車税税額表(PDFファイル:86.8KB)」を参照してください。

3.納税について

 納期限は毎年5月末日(末日が土曜日・日曜日の場合は翌営業日)で、毎年5月上旬に役場から送付される納税通知書で年税額を納めていただきます。

納付方法については、村税等の納付についてのページをご確認ください。

4.納税証明書(継続検査用)

軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の運用により、継続検査窓口での納税証明書(継続検査用)の提示が原則不要となりました。

ただし、次の場合は納税証明書(継続検査用)が必要となることがありますので、車検証や納付したことが確認できる領収書等を持参の上、税務課窓口で申請してください。

・納付直後で軽JNKSに納付状況が反映されていない場合

・中古車購入直後の場合

・名義変更直後の場合

・対象車両に過去の未納がある場合

注)納税証明書(継続検査用)は納税通知書に添付されており、納付後に領収印が押されたもののみ、納税証明書(継続検査用)としてお使いいただけます。

注)口座振替をしている方には、振替確認後(6月上旬)に納税証明書を別途はがきで送付します。(軽JNKSの運用開始に伴い、継続検査窓口での「納税証明書の提示」が原則不要となったため、令和9年度から納税証明書(継続検査用)の郵送を廃止する予定です。)

注)QRコードで納付した場合、村が納付を確認できるまでに一定時間を要するため、すぐに納税証明書が必要な方は、納付書により金融機関窓口やコンビニで納付してください。

注)4月2日以降に東海村を定置場として軽自動車が登録された場合、納税証明書の備考欄に「賦課期日後の取得のため滞納はありません。」と表記されます。

注)納税証明書(継続検査用)の発行は無料です。

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この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 住民税担当

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-282-0105

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