軽自動車税について
1.軽自動車税について
軽自動車税は,主たる定置場(駐車場)が村内にある軽自動車(原動機付自転車,軽自動車,小型特殊自動車,二輪の小型自動車)などを所有している方に課税されます。
2.納める方(納税義務者)
4月1日現在の所有者に課税されます。なお,軽自動車税は月割課税制度がありません。したがって,4月2日以降に所有した場合にはその年度の税金はかかりませんが,4月2日以降に廃車をした場合には,その年度の税金は納めていただくことになります。
3.税額
ページ下部の添付資料「軽自動車税税額表」を参照してください。
4.納税方法
納期限は5月末日で,役場から送付される納税通知書で年税額を納めていただきます。口座振替の方は残高確認をお願いします。
5.納税証明書(継続検査用)
軽自動車の継続検査(車検)には「納税証明書」が必要になります。納税証明書の発行は無料です。
納付書で支払いをした方
納税証明書は納税通知書に添付されており,納付後に領収印が押されたもののみ,納税証明書としてお使いいただけます。
口座振替をしている方
口座振替をしている方には,振替確認後(6月上旬)に納税証明書を別途はがきで送付します。納税証明書が送付されない間に継続検査(車検)をされる場合は,役場税務課の窓口で納税証明書を発行いたします。その際には,記帳した通帳をお持ちください。
納税証明書を紛失した場合
納税証明書を紛失した場合には,役場税務課の窓口で納税証明書を発行します。その際には,所有者名・車両のナンバー(水戸○○○あ○○○○)が分かるようにしてお越しください。
4月2日以降に軽自動車を登録した場合
継続検査用の納税証明書として,「賦課期日後の登録のため滞納はありません。(軽自動車税が課税されていないため,未納分はありません。)」と記載した納税証明書を発行します。この証明書で車検を受けることができます。
- 心身に障がいのある方に対する軽自動車税の減免について,軽自動車税の申告については下段の関連リンクを参照してください。
関連資料
関連リンク
このページに関するお問い合わせ先
企画総務部 税務課 住民税担当
〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-282-0105
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更新日:2020年05月12日