軽自動車税(環境性能割)について
環境性能割は廃止となりました
米国関税措置が自動車産業に及ぼす影響を緩和し、国内自動車市場の活性化を速やかに図るとともに、自動車の取得時における負担を軽減、簡素化するため、環境性能割は令和8年3月31日をもって廃止となりました。
軽自動車税(環境性能割)とは
税制改正により、令和元年(2019年)10月1日から、自動車取得税(県税)が廃止され、新たに「環境性能割」が導入されました。環境性能割は、新車・中古車を問わず取得価格が50万円を超える車両の取得者に対して課税されました。軽自動車税(環境性能割)は村税となりましたが、当分の間は都道府県が賦課徴収を行っていました。
なお、この改正に伴い、従来の軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更となりましたが、税率等の変更はありませんでした。
軽自動車税(環境性能割)の税率【自家用乗用車の場合】
| 区分 | 税率 | ||
| 自家用 | 営業用 | ||
| 電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブリット自動車、排出ガス基準に適合する天然ガス自動車 |
非課税0% |
非課税0% | |
| ガソリン車※1、ガソリンハイブリット車※1 | (乗用)R12年度燃費基準75%以上達成車※2 | ||
| (貨物)H27年度燃費基準125%以上達成車 | |||
| (乗用)R12年度燃費基準60%以上達成車※2 | 1% | 0.5% | |
| (貨物)H27年度燃費基準120%以上達成車 | |||
| (乗用)R12年度燃費基準55%以上達成車※2 | 2% | 1% | |
| (貨物)H27年度燃費基準115%以上達成車 | 2% | ||
| 上記以外(乗用・貨物)又はR2基準未達成車 | |||
| 区分 | 税率 | ||
| 自家用 |
営業用 |
||
| 電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブリット自動車、排出ガス基準に適合する天然ガス自動車 | 非課税0% | 非課税0% | |
| ガソリン車※1、ガソリンハイブリット車※1 | (乗用)R12年度燃費基準80%以上達成車 ※2 | ||
| (貨物)R4年度燃費基準105%以上達成車 | |||
| (乗用)R12年度燃費基準70%以上達成車 ※2 | 1% | 0.5% | |
| (貨物)R4年度燃費基準達成車 | |||
| (乗用)R12年度燃費基準60%以上達成車 ※2 | 2% | 1% | |
|
(貨物)R4年度燃費基準達成95%以上達成車 |
2% | ||
| 上記以外(乗用・貨物)又はR2基準未達成車 | |||
※1 いずれも★★★★(平成30年排出ガス基準50%低減又は平成17年排出ガス基準75%上低減達成車)に限る。
※2 乗用は、令和2年度燃費基準達成車であることが前提条件
軽自動車税(環境性能割)の臨時的軽減
軽自動車税(環境性能割)の臨時的軽減として、令和元年(2019年)10月1日から令和3年12月31日までの間に自家用の乗用車を取得した場合、環境性能割の税率1%分が軽減されました。




更新日:2026年08月31日