軽自動車税(種別割)の税止めについて
軽自動車税(種別割)の税止め
排気量125cc超のバイクや三輪・四輪の軽自動車をお持ちの方で,茨城県外への引っ越し等により,車両の名義や住所変更の手続きを県外の窓口で行った場合は,本村に税止めの手続きが必要となります。
税止め手続きをされないと,東海村では車両の変更内容を把握することができないため,翌年度以降も軽自動車税(種別割)が課税されますので,ご注意ください。
特に,バイクは税止め手続きをされていない方が多く,旧所有者宛てに納税通知書が届いてしまい,思わぬトラブルの原因となりますので,必ず税止めの手続きをお願いいたします。
税止めの手続き方法
軽自動車検査協会や運輸支局等での登録内容の変更の手続き完了後,以下の書類のいずれかを税務課住民税担当宛に郵送または窓口へ持参し,提出してください。
・軽自動車税申告書(報告書)の原本または写し(受付印のあるもの)
・軽自動車変更(転出)申告書の原本または写し(受付印のあるもの)
・車検証返納証明書の写し
・届出済証返納証明書の写し
・新旧各ナンバーの自動車検査証の写し(旧ナンバーの自動車検査証の写しがない場合は,新ナンバーの自動車検査証の写しの余白に旧ナンバーと旧所有者名を記入してください)
注)提出いただく書類は,信書となるためファクスによる受付はできません。郵送または窓口へ持参願います。
注)茨城県内での登録内容の変更は,東海村に届きますので,手続きの必要はありません。
注)申告書等を紛失してしまった方は,税務課住民税担当までお問い合せください。




更新日:2026年01月08日