法人村民税の税率改正について

更新日:2023年11月28日

令和元年10月1日以後に開始する事業年度から法人村民税法人税割の税率が変更になります

平成28年度税制改正に伴い、地方税法が改正され、法人村民税法人税割の税率が次のとおり変更になります。

法人村民税法人税割の税率
資本金の額又は
出資金の額
改正前 改正後
1千万円未満 9.7% 6.0%
1千万円以上 12.1% 8.4%

上記改正に伴う、初年度の中間(予定)申告についての経過措置

令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告額について,法人税割額は前年度の法人税割額の3.7/12(通常は6/12)となります。

このページに関するお問い合わせ先

総務部 税務課 住民税担当

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-282-0105

メールフォームによるお問い合わせ