法人村民税について

更新日:2023年11月28日

法人村民税とは

村内に事務所や事業所、寮などを有する法人等が納める税金で、国税の法人税に応じて算出する「法人税割」と資本金等の額および従業者数に応じて算出する「均等割」の合計額を納付することになります。
法人村民税は申告納付制度になっており、それぞれの法人が年度決算をした後に申告するとともに、その税額を納付するものです。

法人の種類と法人村民税の課税関係

法人の種類と法人村民税の課税関係詳細
区分 法人の種類 法人村民税(均等割) 法人村民税(法人税割)
公共法人 国、地方公共団体、土地改良区等(地方税法第296条第1項第1号に掲げるもの) 非課税 非課税
公共法人 上記以外のもの 最低税率 非課税
公益法人等 日本赤十字、社会福祉法人、宗教法人、学校法人等(地方税法第296条第1項第2号に掲げるもの)
収益事業を行わないもの
非課税 非課税
公益法人等 日本赤十字、社会福祉法人、宗教法人、学校法人等(地方税法第296条第1項第2号に掲げるもの)
収益事業を行うもの
最低税率 課税
公益法人等 上記以外のもの
収益事業を行わないもの
最低税率 非課税
公益法人等 上記以外のもの
収益事業を行うもの
最低税率 課税
協同組合等 農業協同組合等 課税 課税
人格のない社団等 法人登記をしていない社団、財団で、代表者の定めのあるもの(社交を目的とするPTA、同窓会、学会等)
収益事業を行わないもの
非課税 非課税
人格のない社団等 法人登記をしていない社団、財団で、代表者の定めのあるもの(社交を目的とするPTA、同窓会、学会等)
収益事業を行うもの
最低税率 課税
普通法人 一般社団法人・一般財団法人 最低税率 課税
普通法人 上記以外のもの(株式会社、有限会社、合同会社、合名会社、合資会社等) 課税 課税
個人 法人課税信託の引受けを行うもの 非課税 課税

東海村における法人村民税の税率表

令和元年10月1日以後に開始する事業年度から

法人税割
資本金の額又は出資金の額 税率
1千万円以上 8.4%
1千万円未満 6.0%
均等割
資本金等の額 従業者数

均等割の税率
(年額)

50億円超 50人超 3,600,000円
50億円超 50人以下 492,000円
50億円以下10億円超 50人超 2,100,000円
50億円以下10億円超 50人以下 492,000円
10億円以下1億円超 50人超 480,000円
10億円以下1億円超 50人以下 192,000円
1億円以下1千万円超 50人超 180,000円
1億円以下1千万円超 50人以下 156,000円
1千万円以下 50人超 144,000円
1千万円以下 50人以下 60,000円
上記以外 60,000円

資本金等の額とは

法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額。ただし、無償増資・無償減資等を行った場合は、無償減資・資本準備金の取り崩し額(欠損てん補等)を控除するとともに、無償増資の額を加算した額。

また、上記調整後の資本金等の額が、資本金と資本準備金の合算額又は出資金の額に満たない場合は、資本金と資本準備金の合算額又は出資金の額。

法人住民税均等割資本金等基準
内容 均等割の税率区分
「資本金等の額 ± 無償増減資等の額」>「資本金 + 資本準備金」 「資本金等の額 ± 無償増減資等の額」
「資本金等の額 ± 無償増減資等の額」<「資本金 + 資本準備金」 「資本金 + 資本準備金」

 

従業者数とは

村内の事務所、事業所等の従業者数の合計数

申告及び納付

確定申告

事業年度の終了に伴い,その事業年度中の課税標準や税額等を確定したものとして申告するものです。
 事業年度終了後,通常2ヶ月以内に申告することになりますが,法人税法第75条の2の規定による承認がある場合は申告書の提出期限が延長されます。

中間申告

(1),(2)の2種類の方法があります。

  • (1)仮決算による中間申告 …事業年度が6ヶ月を超える法人が仮決算により申告するものです。
    事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に申告することになります。
  • (2)予定申告 …事業年度が6ヶ月を超える法人が事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に申告するものです。
    こちらは前事業年度の実績を基礎として申告することになります。

法人住民税の申告事項に変更があった場合

 

次に掲げる事項に変更があったときは、変更があった日から60日以内に「法人の設立等に関する申告書」を提出してください。
申告事項 添付書類

法人設立

支店を新たに東海村に設置

他市町村から東海村に転入

登記簿謄本

定款

(いずれも写し可)

東海村から他市町村へ転出

代表者の変更

本店住所地の変更

資本金の変更

組織・商号変更

登記簿謄本(写し可)

※変更内容がわかるもの

決算期・事業年度変更 定款又は議事録の写し
申告期限の延長 税務署への申請書の写し
合併

登記簿謄本

合併誓約書

東海村に登録がない場合は定款

(いずれも写し可)

分割

登記簿謄本

分割契約書

東海村に登録がない場合は定款

(いずれも写し可)

解散

清算結了

登記簿謄本(写し可)

※休業の場合は「法人の設立等に関する申告書」の「申告事項の変更」で「7その他」を選択(( )内に「休業」と記入)し、「変更後」の欄に事由を記入してご提出ください。

関連資料

このページに関するお問い合わせ先

総務部 税務課 住民税担当

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-282-0105

メールフォームによるお問い合わせ