東海村空家等対策審議会について

更新日:2024年04月10日

東海村空家等対策審議会が担任する事項

  村では,東海村附属機関の設置に関する条例に「東海村空家等対策審議会」を位置付け,下記に掲げる事項の審議,審査を受ける規定を設けています。

1 次に掲げる事項の審議に関すること。
(1) 空家等の調査及び特定空家等と認められるものに対する立入調査の方針に関すること。
(2) 特定空家等に対する措置の方針に関すること。
(3) その他空家等の対策に関し村長が必要と認めること。

2 次に掲げる事項の審査に関すること。
(1) 空家等が特定空家等に該当するか否かの判定に関すること。
(2) 特定空家等に対する措置(勧告,命令,代執行及び略式の代執行に限る。)に関すること。

■ 空家等対策の推進に関する特別措置法第7条に基づく「東海村空家等対策地域連絡協議会」については,右のページをご確認ください。 → 東海村空家等対策地域連絡協議会のページ

第2回 東海村空家等対策審議会 令和6年2月22日(木曜日)

第1回 東海村空家等対策審議会 令和2年12月16日(水曜日)

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