空き家の支援制度をご活用ください

更新日:2025年04月22日

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東海村空家等対策支援補助金について

  村では、空き家問題を解決するために要した費用(空き家・空き地の調査、測量、設計、表題登記、相続登記)の一部を補助する支援制度を提供しています。
  本補助金を活用し、空き家問題の解決をしたい方は、都市政策課・建築担当(空き家相談窓口)まで、お気軽に、お問い合わせください。

1.補助金の額

空き家・空き地の調査、測量、設計、表題登記、相続登記に要した費用に
2分の1を乗じて得た額(上限額 10 万円

2.補助金の交付を受けるための要件

本補助金には、交付を受けるための要件があります。
(1) 空家等(居住の用に供するものに限る。)の所有者等であること。
(2) 空家等の売却又は賃貸に取り組んでいること。
(3) 空家等の問題解決に先立ち,都市政策課・建築担当(空き家相談窓口)に相談して
     いること。
(4) 上記の相談を通じて,専門家(専門家団体の会員)の紹介を受けていること。
(5) 上記の専門家によって,空家等の調査,測量,設計,表題登記,相続登記等の業務
     が行われていること。

3.補助金を受けるまでの流れ

補助金の申請から受け取るまでの流れは、次のとおりです。

(1) 都市政策課・建築担当(空き家相談窓口)事前相談
(2) 空家等相談申込書の提出
(3) 相談開始通知書の受領
(4) 専門家団体の会員に相談(問題解決のための業務を依頼)
(5) 専門家による業務
(6) 東海村空家等対策支援補助金交付申請書(兼請求書)の提出
(7) 補助金の受領

4.その他

(1) 当ページから補助金の申請書をダウンロードしてください。
(2) 補助金の申請は、予算の範囲において受け付けます。申請額の合計が、
      予算の上限額に達したときは、年度内の申請受付を中止することがあります。
(3) 次の項目に該当する場合は、補助金を交付することができません。
      ○市町村税を滞納している方
      ○暴力団員等である方、暴力団員等と密接な関係がある方
(4) 申請者が2年以内に空家等の流通に取り組むことを中止したとき、
     空家法に基づく管理不全空家等又は特定空家等の措置を受けたとき、
    申請内容に虚偽等が認められたときは、本補助金の交付を取り消します。
    (補助金の返還を命じることとなります。)
(5) 詳しくは,別添のリーフレットをご確認ください。

東海村空家等解体・リフォーム工事費補助金について

    村では、東海村空家・空地バンクを通じて空き家を売却される方や購入される方に対して、解体工事、リフォーム工事に要した費用の一部を補助する支援制度を提供しています。
    本補助金を活用し、空き家問題の解決をしたい方は、都市政策課・建築担当(空き家相談窓口)まで、お気軽に、お問い合わせください。

A. 東海村空家・空地バンクを通じて空き家を売却される方

1.補助金の額

解体・リフォーム工事に要する経費に3分の2を乗じて得た額(上限額 80 万円

◆ さらに、村内に本店を置く業者による工事の場合は、上限額が 20 万円 まで
    加算され、最大で 100 万円の補助金を受けることができます。

2.補助金の交付を受けるための要件

本補助金には、交付を受けるための要件があります。

(1) 空家等(居住の用に供するものに限る。)の所有者等であること。
(2) 東海村空家・空地バンクに物件登録をすること。
(3) 上記の空家等に係る解体工事又はリフォーム工事であること。

※ 上記のほかにも補助金の交付を受けるための要件があります。

3.補助金を受けるまでの流れ

補助金の申請から受け取るまでの流れは、次のとおりです。

(1) 都市政策課・建築担当(空き家相談窓口)事前相談
(2) 東海村空家等解体・リフォーム工事費補助金交付申請書の準備
   (建設会社からの見積書の取得など)
(3) 東海村空家等解体・リフォーム工事費補助金交付申請書の提出
(4) 申請内容の審査(現地確認への立ち合い
(5) 東海村空家等解体・リフォーム工事費補助金交付決定通知書の受領
(6) 解体工事・リフォーム工事の実施
     東海村空家・空地バンク物件登録申込書の準備(全部事項証明書の取得など)
(7) 東海村空家等解体・リフォーム工事費補助金実績報告書の提出
     東海村空家・空地バンク物件登録申込書の提出
(8) 報告・申込内容の審査(現地確認への立ち合い
(9) 東海村空家等解体・リフォーム工事費補助金確定通知書の受領
     東海村空家・空地バンク物件登録決定通知書の受領
(10) 東海村空家等解体・リフォーム工事費補助金交付請求書の提出
(11) 補助金の受領

4.その他

(1) 当ページから補助金の申請書をダウンロードしてください。
(2) 補助金の申請は、予算の範囲において受け付けます。申請額の合計が、
      予算の上限額に達したときは、年度内の申請受付を中止することがあります。
(3) 次の項目に該当する場合は、補助金を交付することができません。
      ○東海村空家・空地バンクに物件登録をする意思がない方
      ○東海村空家・空地バンクの物件登録の要件に該当しない方
      ○市町村税を滞納している方
      ○暴力団員等である方、暴力団員等と密接な関係がある方
      ○東海村外に所在する空き家
      ○住居の用に供する部分のない空き家
      ○併用住宅のとき、住宅部分の床面積が全体の面積の1/2未満である空き家
      ○賃貸の用に供している空き家
      ○公共事業の補償の対象となっている空き家
      ○解体工事、リフォーム工事以外の工事
      ○既に着手した工事、既に完成した工事
(4) 次の費用は、補助金の交付額から除外します。
      ○併用住宅のとき、非住宅部分の工事に係る費用
      ○一般ごみ,家電製品,家具等の処分に係る費用
      ○門扉・塀等の外構工事に係る費用
      ○床面積が10平方メートル以上の増築工事に係る費用
      ○日用品,家電製品,家具等の購入及び取付工事に係る費用
      ○シロアリ駆除等防虫工事に係る費用
      ○空気調和機の購入及び取付工事に係る費用
      ○浄化槽の設置工事に係る費用
      ○上下水道の接続工事に係る費用
      ○太陽光発電設備,雨水貯留タンクの設置工事に係る費用
(5) 補助金の申請に虚偽があったとき、自己都合によって2年以内に東海村空家・
      空地バンクの物件登録を抹消したときは、本補助金の交付を取り消します。
      (補助金の返還を命じることとなります。)
(6) 詳しくは、別添のリーフレットをご確認ください。

B. 東海村空家・空地バンクを通じて空き家を購入する方

1.補助金の額

解体・リフォーム工事に要する経費に3分の2を乗じて得た額(上限額 80 万円

(1) 村外にお住まいの方が、東海村空家・空地バンクを通じて購入した空き家に転居
    される場合は、上限額が 20 万円 まで加算されます。
(2) 村内に本店を置く業者による工事の場合は、上限額が 20 万円 まで加算されます。
(3) (1)と(2)を合わせ、最大で 40 万円 の加算も可能です。

◆ 最大で 120 万円の補助金を受けることができます。

2.補助金の交付を受けるための要件

本補助金には、交付を受けるための要件があります。

(1) 東海村空家・空地バンクから購入した空家等(住宅)であること。
(2) 上記の住宅に10年以上継続して居住する意思を有していること。
(3) 上記の住宅に係る解体工事又はリフォーム工事であること。

※ 上記のほかにも補助金の交付を受けるための要件があります。

3.補助金を受けるまでの流れ

補助金の申請から受け取るまでの流れは、次のとおりです。

(1) 東海村空家・空地バンクから住宅を購入
(2) 都市政策課・建築担当(空き家相談窓口)事前相談
(3) 東海村空家等解体・リフォーム工事費補助金交付申請書の準備
   (建設会社からの見積書の取得など)
(4) 東海村空家等解体・リフォーム工事費補助金交付申請書の提出
(5) 申請内容の審査(現地確認への立ち合い
(6) 東海村空家等解体・リフォーム工事費補助金交付決定通知書の受領
(7) 解体工事・リフォーム工事の実施
(8) 東海村空家等解体・リフォーム工事費補助金実績報告書の提出
(9) 報告の審査(現地確認への立ち合い
(10) 東海村空家等解体・リフォーム工事費補助金確定通知書の受領
(11) 転居 - (1)の直後から(12)の直前までに転居してください。 -
(12) 東海村空家等解体・リフォーム工事費補助金交付請求書の提出
(13) 補助金の受領

4.その他

(1) 当ページから補助金の申請書をダウンロードしてください。
(2) 補助金の申請は、予算の範囲において受け付けます。申請額の合計が、
      予算の上限額に達したときは、年度内の申請受付を中止することがあります。
(3) 次の項目に該当する場合は、補助金の交付を受けることができません。
      ○東海村に10年以上居住をする意思がない方
      ○市町村税を滞納している方
      ○暴力団員等である方、暴力団員等と密接な関係がある方
      ○解体工事、リフォーム工事以外の工事
      ○空き家の購入から1年を経過してからの申請
(4) 次の費用は、補助金の交付額から除外します。
      ○併用住宅のとき、非住宅部分の工事に係る費用
      ○一般ごみ,家電製品,家具等の処分に係る費用
      ○門扉・塀等の外構工事に係る費用
      ○床面積が10平方メートル以上の増築工事に係る費用
      ○日用品,家電製品,家具等の購入及び取付工事に係る費用
      ○シロアリ駆除等防虫工事に係る費用
      ○空気調和機の購入及び取付工事に係る費用
      ○浄化槽の設置工事に係る費用
      ○上下水道の接続工事に係る費用
      ○太陽光発電設備,雨水貯留タンクの設置工事に係る費用
(6) 補助金の交付日から10年以内の期間に補助対象空家等から転居したとき,
     申請内容に虚偽等が認められたときは,本補助金の交付を取り消します。
     (補助金の返還を命じることとなります。)
(7) 補助金の返還額は,次のとおりです。
      ア 補助金の交付日から5年以内に転居したとき                            全額
      イ 補助金の交付日から5年を超え,10年以内に転居したとき 半額
(8) 従前の空き家の所有者等が本補助金の交付を受けていたとき、
      本補助金の申請書を提出することはできません。

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この記事に関するお問い合わせ先

建設部 都市政策課 建築担当

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-287-0658
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