「東海村空家等対策の推進に関する条例」を制定しました

更新日:2021年03月23日

少子高齢化による人口減少や社会環境の変化などを背景に、空き家は年々増加傾向にあります。誰も住んでおらず、適切な管理がされていない空き家は、防災や防犯だけでなく、景観の保全などの面からも、村民生活に大きな影響を及ぼす可能性があります。村では「東海村空家等対策の推進に関する条例」を制定し、空き家への対策を強化しました。安全で安心して暮らせる地域社会を実現するため、皆さんのご協力をお願いします。

条例のポイント1

「所有者」「事業者」「村民」「村」が、協力して空き家対策に取り組みます

空き家を放置していると…

適切な管理がされないままに空き家を放置していると、下図のようにさまざまな問題が生じる恐れがあります。

空き家問題

空き家対策には、皆さんの協力が必要です

条例では「所有者」「事業者」「村民」「村」が、それぞれ果たすべき役割や責任について規定しています。住み良い環境のため、皆さんのご理解とご協力をお願いします。

それぞれの役割

条例のポイント2

適切に管理されていない「特定空家等」は、指導等の対象となります

「特定空家等」とは…

適切な管理が行われずに放置されている空き家のうち、次の1~4の項目のいずれかに当てはまる空き家を「特定空家等」といいます。

1.そのまま放置すれば、倒壊等、著しく危険となる恐れのある状態

2.そのまま放置すれば、著しく衛生上有害となる恐れのある状態

3.適切な管理が行われていないことにより、著しく景観を損なっている状態

4.その他、周辺の生活環境の保全を図るために、放置することが不適切である状態

「特定空家等」に認定されると…

行政による「助言・指導」「勧告」「命令」「行政代執行」等の対象となります。従わない場合は、土地にかかる固定資産税の優遇措置が適用されなくなったり、所有者の負担で強制的に解体されたりする(行政代執行)など、所有者にとって大きなデメリットがあります。今回の「東海村空家等対策の推進に関する条例」では、「代行措置」と「緊急安全措置」について規定しています。

特定空家等の所有者等は、村に「代行措置」を申し出ることができるようになりました

▼対象

・村から「特定空家等」に認定された

・村から助言・指導、勧告を受けた――を満たす空き家の所有者等

▼その他

・身体が不自由である、遠方に住んでいる等、やむを得ない理由がある方に限ります。

・村から命令を受けた場合は申し出ることができません。

・申し出者は、代行措置に要した費用の全額を支払う必要があります。

代行措置

村は、特定空家等に対して「緊急安全措置(落下した屋根材等の移動、危険を知らせる看板の設置など)」を行うことができるようになりました

▼対象

・村から「特定空家等」に認定された

・倒壊等の危険が切迫し、村民の生命、身体、財産に被害を及ぼすことが明らかである

――を満たす空き家の所有者等

▼その他

・所有者等が自ら危険な状態を解消する時間的余裕がない場合に限ります。

・所有者等は、緊急安全措置に要した費用の全額を支払う必要があります。

緊急安全措置

空き家の管理は所有者の責任です

空き家を所有する方は、定期的に建物やその周辺を確認しましょう。また、住む予定のない空き家等を相続したときは、専門家(弁護士や司法書士、建築士、不動産会社等)にアドバイスを求めるなど、適切な管理をお願いします。
空き家問題は、誰にでも起こり得る身近な問題です。今住んでいる家を将来どうするのか、日頃から考えたり、家族で話し合ったりするようにしましょう。

このページに関するお問い合わせ先

建設部 都市政策課 建築担当

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-287-0658
メールフォームによるお問い合わせ