マイナンバーカードを紛失したときは
カードの一時停止
マイナンバーカードを紛失した場合は、カードの悪用を防ぐため、下記のコールセンターへ連絡し、一時停止の手続きを行ってください。
コールセンターでの一時停止の手続きは24時間365日受け付けています(詳細は「マイナンバーカード総合サイト」参照)。
併せて,最寄りの警察署へ遺失届をご提出ください。
▼マイナンバー総合フリーダイヤル:0120-95-0178(無料)
音声ガイダンスに従って、「2番:マイナンバーカードの紛失・盗難について」を選択してください。
▼個人番号カードコールセンター(ナビダイヤル):0570-783-578(有料)
一時停止後、カードを発見した場合は
一時停止後、紛失したマイナンバーカードを発見した場合は、住民課窓口で一時停止解除の手続きを行ってください。
一時停止解除を行うまではマイナンバーカードやマイナンバーカードに搭載されている電子証明書を利用することはできません。
【一時停止解除の手続きに必要なもの】
▼見つかったマイナンバーカード
▼本人確認書類(下表の中から1点)
住民基本台帳カード、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降)、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証、一時庇護許可書、仮滞在許可書 ※いずれも写真付きであること または、「漢字氏名・生年月日」または「漢字氏名・住所」が記載され、東海村が適当と認めるもの |
一時停止後、カードが見つからない場合は
一時停止後、マイナンバーカードが見つからない場合は、住民課窓口へマイナンバーカードの紛失・廃止届を提出してください。
※マイナンバーカード廃止後は、紛失したマイナンバーカードを発見しても、一時停止解除の手続きはできません。
【紛失・廃止届の提出に必要なもの】
▼本人確認書類(運転免許証、パスポートなど,上記枠内参照)
▼マイナンバーカードの再交付を希望する場合は、原則として遺失届を届け出た警察署および遺失届受理番号が必要です。
マイナンバーカードの再交付について
マイナンバーカードを紛失した場合や破損、焼失等により使用できなくなった場合は、マイナンバーカードの再交付申請をすることができます。
再交付手数料として,1000円程度かかります(再交付手数料800円+電子証明発行手数料200円)。
再交付の手続きの前に、警察署で遺失物届の手続きを行い,次の事項を控えておいてください。マイナンバーカードの再交付を希望する場合に必要となります。
▼遺失届の受理番号
▼遺失届を提出した警察署の連絡先
【すぐにマイナンバーを証明する書類が必要な場合】
カードの発行までは日数がかかりますので、マイナンバーが記載された住民票の写しを取得してください。
関連リンク
このページに関するお問い合わせ先
村民生活部 住民課 住民担当
〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-287-7033
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年03月03日