戸籍に関する証明書が欲しいとき

更新日:2026年05月08日

ページID : 2663

   戸籍に関する証明書は、本籍のある(あった)市区町村で発行します。東海村以外の市区町村に本籍のある(あった)方は、当該市区町村に請求してください。(広域交付対象の証明を除く。)

   請求に当たっては、本籍及び筆頭者氏名を正確にご記入ください。ご記入いただいた本籍又は筆頭者氏名が戸籍の記録と異なるときは、証明書を発行できません。

   郵送による請求もできます。(郵送請求の具体的な方法はこちら)

   マイナンバーカードをお持ちの方は、オンライン(いばらき電子申請・届出サービス)による請求もできます。(オンライン請求の詳細はこちら)

証明書の種類、請求できる方及び手数料

証明書の種類、請求できる方と手数料の一覧
種類 広域交付(※注1) 内容 請求できる方(※注2)

手数料

(1通)

戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)

〇 現在の戸籍に記載されている全員についての証明(※注3)

1. 請求戸籍に記載されている本人やその配偶者、または直系血族(父母、祖父母、子、孫 等)

2. 上記以外で、正当な理由があると認められる方(※注4)

450円
戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)   現在の戸籍に記載されている一部の者についての証明(※注3)

「戸籍謄本(全部事項証明書)」欄の請求できる方に同じ

450円

除籍謄本(除籍全部事項証明書)

〇 戸籍に記載のある全ての者が除かれている戸籍で、その全ての者についての証明

「戸籍謄本(全部事項証明書)」欄の請求できる方に同じ

750円

除籍抄本(除籍個人事項証明書)   戸籍に記載のある全ての者が除かれている戸籍で、そのうちの一部の者についての証明

「戸籍謄本(全部事項証明書)」欄の請求できる方に同じ

750円

改製原戸籍謄本・抄本

謄本のみ〇

法律の改正によって戸籍の書き換えを行った際の、書き換え前の戸籍の証明

(謄本は書き換え前の戸籍に記載された全員についての証明。抄本は一部の者についての証明)

「戸籍謄本(全部事項証明書)」欄の請求できる方に同じ

750円
戸籍の附票の写し(全部証明・一部証明)  

東海村に本籍がある間の住所履歴の証明

(全部証明は戸籍に記載された全員についての証明。一部証明は一部の者についての証明)

「戸籍謄本(全部事項証明書)」欄の請求できる方に同じ

200円
身分証明書   禁治産・準禁治産の宣告、後見登記、破産に関する通知を受けていないことの証明

本人

200円

独身証明書

〇 民法732条(重婚の禁止)の規定に反しないことの証明

本人

200円
受理証明書(※注5)   戸籍の届出が受理されたことの証明

届出人

350円
戸籍届の記載事項証明書   受理された届書に記載された内容についての証明

特別な事由がある利害関係人
(郵政民営化前に契約した簡易保険の受取人など)

350円

年齢証明書(労働基準法第111条に基づく証明書)   本籍、氏名、生年月日についての証明

1. 本人

2. 使用者(雇い主)

無料

(注1)「〇」がある証明は、東海村以外の市区町村の戸籍窓口でも取得できます。(戸籍謄本等の広域交付。請求できる方、注意点など広域交付の詳細はこちら)

 

(注2)「請求できる方」以外の方(代理人)が請求する場合は、「請求できる方」からの委任状が必要です。委任状の様式は、下記「必要なもの」の欄にあります。

 

(注3) 東海村では平成10年1月31日に電算化による戸籍の改製を行っており、改製前に婚姻や死亡により除籍になっている方は現在の戸籍には記載されておりません。 改製前に除籍になっている方が記載されている戸籍が必要な場合は、除籍謄本・抄本または改製原戸籍謄本・抄本をご請求ください。

 

(注4) 正当な理由があると認められる方とは、下表「正当な理由と認められる事項」欄のいずれかに該当する方をいいます。

   これにより戸籍謄本等を請求する場合は、下表「請求の際に明らかにすべき事項」欄にそれぞれ定める事項を請求書に具体的に記載してください。

   請求の際、記載内容について説明を求めたり、資料の提供を求めたりすることがあります。

   請求内容を審査した結果、正当と認められないと判断したときは、戸籍謄本等の発行はできませんのでご了承ください。

正当な理由があると認められる事項とその例・請求の際に明らかにすべき事項
正当な理由と認められる事項 正当な理由と認められる例 請求の際に明らかにすべき事項
自己の権利の行使または義務の履行のために必要な場合

亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が兄弟姉妹の戸籍謄本を必要とする場合   など

権利または義務の発生原因、権利または義務の内容、戸籍を必要とする理由

国または地方公共団体の機関に提出するために必要な場合 兄弟姉妹の相続人が遺産分割協議の申し立てのための添付資料として被相続人である兄弟姉妹の戸籍謄本を家庭裁判所に提出する場合   など

提出先の機関名、提出が必要な理由

上記のほか戸籍に記載されている事項を利用する正当な理由がある場合 成年後見人だった方が亡くなった成年被後見人の遺品を相続人に渡すため、当該成年被後見人の戸籍謄本を取得する場合   など

戸籍記載事項の利用目的、利用方法、利用を必要とする理由

 

(注5) 受理証明書は、届書を提出した市区町村でのみ発行できる証明です。東海村以外の市区町村に提出した届書の受理証明書は、当該提出先の市区町村に請求してください。また、請求できる方は当該届書の届出人欄に記載のある方に限られます。

必要なもの

  • 本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証など。詳細は「各種証明申請及び届出時の本人確認について」をご覧ください。)
  • 委任状(代理人の場合)
  • 特別な事由を証明できる書面(戸籍届の記載事項証明書を請求する場合)
  • 請求戸籍に記載されている方と請求者の続柄を確認できる資料(請求戸籍に記載されていない親族の場合)

(注意)その他、関係資料が必要な場合があります。

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この記事に関するお問い合わせ先

村民生活部 住民課 戸籍担当

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-287-7033

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