令和6年3月1日から戸籍の手続きが変わります

更新日:2024年02月01日

令和6年3月1日から戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、以下のことができるようになります。

広域交付

これまでは、本籍地でないと戸籍謄本を取得できませんでしたが、お近くの市町村の窓口で手軽に取得できるようになります。

それにより,最寄りの戸籍担当窓口で相続関係の戸籍証明書をまとめて請求できるようになります。

 

▼取得できるもの

・他市区町村の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)

・他市区町村の除籍謄本

・他市町村の改製原戸籍謄本

上記以外の証明(戸籍抄本,戸籍の附票等)は広域交付では取得できません。本籍地の市区町村で請求してください。

 

▼請求できる方

・本人

・夫または妻(配偶者)

・父母、祖父母など(直系尊属)

・子、孫など(直系卑属)

※きょうだいや叔父叔母等は請求できません。

▼注意点

・戸籍担当窓口のみで請求可能です。郵送や代理人での請求はできません。

・コンピュータ化されていない戸籍謄本等は請求できません。

・請求の際に窓口にお越しになった方の顔写真付き本人確認書類(免許証・マイナンバーカード等)が必要です。

・当面の間、本籍地への電話確認が必要とされているため、証明書の発行に時間を要します。時間に余裕をもって窓口へお越しくださいますようお願いします。

 

戸籍届書提出時の戸籍謄本の添付の原則不要化

これまでは、婚姻届や養子縁組届などを提出する場合、本籍地でない市区町村に届出を行う場合には戸籍謄本の添付が必要でした。

今後は、提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍の確認が可能になるため、戸籍謄本の添付が原則不要になります。

▼戸籍謄本添付が不要になる戸籍届出

・婚姻届

・離婚届

・養子縁組,離縁届

・転籍届 など

このページに関するお問い合わせ先

村民生活部 住民課 戸籍担当

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
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