出生届
届出期間
生まれた日を含めて14日以内
ただし、14日目の日が役場閉庁日(土曜日、日曜日、祝日、年末年始)のときは、翌開庁日までになります。
届出義務者・資格者
生まれたお子さんの父または母
父母が届出をすることができない場合は、同居者、出産に立ち会った医師または助産師、その者以外の法定代理人の順で届出をすることができます。
(注意)届出義務者・資格者とは、届書に署名できる方のことです。届書を窓口に提出する方は代理人でも構いません。
届出地
お子さんの父または母の住所地、本籍地もしくは出生地の市区町村
必要なもの
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出生届書1通(出生証明書欄に医師または助産師などの証明があるもの)
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母子健康手帳
注意事項
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お子さんの名に使用できる文字は、「ひらがな・カタカナ・常用漢字・人名用漢字」です。
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医療福祉費や児童手当などの手続きがございます。
手続きの詳しい内容については、担当課にお問い合わせください。
無戸籍でお困りの方へ
子どもが生まれたとき、出生届をすることで、その子が戸籍に記載されます。離婚後300日以内に出生したため前夫の子と推定されてしまう、出生証明書が手元にないなど、様々な理由で出生届が提出できないことにより、戸籍に記載されていないため、各種行政サービスが受けられないことでお困りの方は、法務局や市町村の戸籍担当窓口にご相談ください。
また、戸籍に記載されていないことで、困っている方をご存じの方もご相談ください。
戸籍は日本の国籍を証明する大切なものです。
皆様の事情をお伺いして、どのような手続きができるかを一緒に考えましょう(相談無料、秘密厳守)。
水戸地方法務局戸籍課:029-227-9916
詳細については法務省ホームページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ先
村民生活部 住民課 戸籍担当
〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-287-7033
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年03月28日