戸籍謄本などの郵送請求について

更新日:2024年02月29日

戸籍謄抄本などの証明書は郵送でもとることができます。必要書類を同封のうえ、住民課にご請求ください。

郵送請求できる証明書

戸籍謄本(戸籍全部事項証明)、戸籍抄本(戸籍個人事項証明)、除籍謄本(除籍全部事項証明)、除籍抄本(除籍個人事項証明)、改製原戸籍謄本・抄本、戸籍の附票、身分証明書、独身証明書

令和6年3月1日から、上記のうち戸籍謄本(戸籍全部事項証明)、除籍謄本(除籍全部事項証明)、改製原戸籍謄本は最寄りの市区町村窓口でも取得することができます。(取得できる条件についてはこちらのページ)

請求できる方

お取りになりたい証明書によって、請求できる方が異なります。詳細は別ページ「戸籍に関する証明書が欲しいとき」の「請求できる方と手数料の一覧」の表をご確認ください。

必要なもの

1.申請書

申請書は下記のPDFを利用していただくか、必要事項を漏れなく便箋等に記入してください。
使いみちが相続の場合などは、必要な戸籍証明の範囲をその他欄に詳細にご記入ください。
(例:○○の出生から死亡までの戸籍を各1通)

2.手数料

手数料は定額小為替証書でお願いします。ゆうちょ銀行で手数料分の定額小為替証書を購入し、何も記入せずに同封してください。
金額は上記「郵送請求できる方」に記載の別ページ「戸籍に関する証明書が欲しいとき」で確認してください。

3.返信用封筒

返信先住所・氏名・郵便番号を記入し、切手を貼ってください。
返信先は現住所地(住民票の住所)が原則となります。

4.本人確認ができる書面

本人確認を行っておりますので、マイナンバーカード・運転免許証または健康保険証などの写し(氏名、住所、生年月日の記載があるもの)を同封してください。

(注意)健康保険証の写しを本人確認書類として添付いただく場合には,被保険者等記号・番号等はあらかじめマスキング(黒で塗りつぶし)の上、郵送してください。

5.その他(添付資料、注意点等)

  • 請求者が上記「請求できる方」に該当しないときは、請求できる方からの委任状を添付してください。
  • 本人又は同一戸籍以外の方(直系親族の方など)が請求されるときは、申請者と必要者の関係がわかる書面(戸籍などの写し)を添付してください。
  • 死亡されている方の相続に伴う戸籍が必要なときは、その方の婚姻・転籍・戸籍の改製等の状況により除籍又は改製原戸籍や、複数の戸籍になることがあります。念のため郵送前にお電話で、請求する戸籍の種類・手数料等をご確認ください。
  • 請求書に記入された本籍地又は筆頭者名が戸籍の記録と異なるとき、または請求書の記入内容について確認が必要なときは、請求者の方にお電話しますので、日中に連絡のできる電話番号を記入してください。

関連資料

このページに関するお問い合わせ先

村民生活部 住民課 戸籍担当

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-287-7033

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