戸籍に振り仮名(フリガナ)が記載されます

更新日:2026年06月15日

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   令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布、令和7年5月26日に施行されました。

   これまで氏名の振り仮名は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。

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1 戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れ

   令和7年6月から概ね9月ごろまでに、本籍地の市区町村から「戸籍に記載される振り仮名の通知書」(以下、「通知書」という。)が郵送され、戸籍に記載予定の振り仮名をご案内いたしました。(東海村に本籍がある方への通知は、令和7年7月下旬に発送しました。)

    ご案内した振り仮名に誤りがある等により、令和7年5月26日から令和8年5月25日までに「氏の振り仮名の届出」「名の振り仮名の届出」を届け出て受理された方については、既に届出された振り仮名が戸籍に記載されています。

    ご案内した振り仮名に誤りがない等により「氏の振り仮名の届出」「名の振り仮名の届出」をされていない方については、令和8年5月26日から令和9年5月までに、順次、通知書に記載の振り仮名が戸籍に記載されます。(以下、「市町村長記録による振り仮名記載」という。)

2 氏名の振り仮名の記載申出について

    市町村長記録による振り仮名記載がされる前に戸籍への振り仮名記載を希望する方は、次によりお申し出ください。

    なお、この申出により戸籍に記載される振り仮名は、通知書に記載された振り仮名になります。

(1)申出ができる者

ア    申出対象戸籍に記載されている本人、配偶者または直系血族(主に父母、祖父母、子、孫)

イ    上記ア以外の者で、正当な理由があって申出対象戸籍の戸籍謄本等を請求する者

(2)申出方法

   本籍地の市区町村戸籍窓口に対して書面または口頭でお申し出ください。(電話は不可。)

3 戸籍の振り仮名の変更届出について

    戸籍に記載された振り仮名を変更したい場合は、届出が必要です。

    記載された振り仮名が、(1)市町村長記録による振り仮名記載か、(2)(1)以外の方法による振り仮名記載かによって、届出方法等が異なります。

(1)市町村長記録による振り仮名記載の場合

    1度に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく変更の届出をすることができます。

ア 氏の振り仮名の変更届出ができる者

1    筆頭者が戸籍に在籍しているときは、筆頭者及び配偶者(配偶者がいない場合は筆頭者のみ)

2    筆頭者が戸籍から除かれているときは、配偶者(戸籍から除かれた者を除く。)

3    2で配偶者が除かれているときは、子(戸籍から除かれた者を除く。)

    なお、3の子が複数人いる場合は、そのうち一人からの届出で足ります。

イ 名の振り仮名の変更届出ができる者

1    戸籍に記載されている者が18歳以上のときは、本人。ただし、成年被後見人である場合は、成年後見人。

2    戸籍に記載されている者が15歳以上18歳未満のときは、本人または法定代理人(親権者、未成年後見人)

3    戸籍に記載されている者が15歳未満のときは、原則として法定代理人。ただし、本人が届け出ることもできます。

ウ 届出方法

    「氏の振り仮名の変更届」「名の振り仮名の変更届」により、原則として本籍地または所在地の市区町村に届出てください。

エ 書面の提出

    上記ウにより届け出られた変更後の振り仮名について、現に使用されていることが確認できる書面の提出を求める場合がありますので、届出時にご持参ください。

【持参いただきたい書面の例】

1    旅券(パスポート)その他公的機関から発行された書面の原本で、氏または名の読み方が確認できるもの

2    預金通帳、病院の診察券などの書面の原本で、氏または名の読み方が確認できるもの

(注)旅券など有効期限のあるものは、現在有効なものに限ります。

オ 審査

    上記ア~エにより届出された振り仮名が公序良俗に反する読み方であるときは、補正を求めたり国の機関に照会したりすることがあります。また、照会の結果、振り仮名として認められない場合があります。

(2)上記3の(1)以外の場合

    家庭裁判所の許可を得たうえで、「氏の変更届」「名の変更届」により届け出てください。詳細は、お近くの家庭裁判所または市区町村戸籍窓口へお問い合わせください。

4 住民票への氏名の振り仮名の記載

   戸籍に記載された氏名の振り仮名は、住民票にも記載されます。

   令和7年5月26日以降の住民票の写しに関する変更点については、下のページをを参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

村民生活部 住民課 戸籍担当

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-287-7033

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