郵送による転出届
窓口で転出の手続きができない場合は、郵送で届出をすることができます。必要書類を同封のうえ、住民課へ郵送してください。
転出の手続き完了後に、転出証明書(転出証明書に準ずる証明書)を返送しますので、その他必要書類を合わせてお持ちのうえ,新住所地での転入手続きの際に提出してください。
★有効期限内のマイナンバーカードをお持ちであって,格納されている署名用電子証明書が有効である場合には,マイナポータルからオンラインで転出の手続きが可能です。詳しくはこちらのページをご覧ください。
必要なもの
1.転出届出申請書
転出届(郵送)(PDFファイル:106.4KB)に必要事項を記入してください。
2.返信用封筒
返信先住所・氏名・郵便番号を記入し、切手を貼ってください。
返信先は原則,新しい住所(転出届に記載した住所)となります。
速達をご希望の場合には,速達料金の切手を貼り,縦長の郵便物・ゆうメールなら表面の右上部に、横長の郵便物・荷物なら右側部に、赤い線を表示してください。
有効期限内のマイナンバーカードをお持ちの方であって,本人(または同時に同じところから同じ所へ転出入する同一世帯の方)が転入の届出をする場合には,転出証明書が不要な『特例転出』とすることが可能ですので,返信用封筒は不要です。
3.届出人の本人確認書類の写し
本人確認を行っておりますので、届出人のマイナンバーカード・運転免許証または資格確認書などの写しを同封してください。
▼関連手続きがある場合は、東海村から転出される方へ(PDFファイル:141.2KB)をご確認の上、直接担当課へお問い合せください。
▼資格確認書の写しを本人確認書類として添付いただく場合には,被保険者等記号・番号等はあらかじめマスキング(黒で塗りつぶし)の上,提出してください。
関連様式
この記事に関するお問い合わせ先
村民生活部 住民課 住民担当
〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-287-7033
メールフォームによるお問い合わせ




更新日:2025年12月23日