転入届

更新日:2023年10月17日

他の市区町村から東海村へお引っ越しされた方は、住みはじめた日から14日以内に「転入届」をしてください。

※住みはじめる前に「転入届」をすることはできません。

届出人

▼本人

▼一緒に転入する同一世帯の方

▼代理の方(委任状が必要です)

必要なもの

▼マイナンバーカード(お持ちの方のみ/転入される方全員)

▼転出証明書(前市町村で発行された方のみ)

▼届出人の本人確認ができるもの(運転免許証、健康保険証等,詳細はこちら

▼委任状(代理の方の場合) 

 

【特例転出(マイナンバーカード・住民基本台帳カードをお持ちの方)をした方へ】

前市町村では,原則,転出証明書が発行されません。必ず転入される方全員のマイナンバーカードをお持ちください。

また,東海村で継続してカードを利用するためには窓口で継続利用の手続きが必要です。詳細は,「マイナンバーカード・住民基本台帳カードの継続利用について」をご覧ください。

 

【海外から転入される方へ】

次のものをお持ちください。

▼転入される方全員のパスポート

▼戸籍謄本および戸籍の附票(東海村に本籍がある方は省略可)
 

【外国人の方へ】

次のものをお持ちください。

▼転入される方全員のパスポート

▼転入される方全員の在留カード

▼ご家族で転入される場合は,家族関係が分かる書類(結婚証明書,出生証明書等)

マイナンバーカード・住民基本台帳カードをお持ちの方へ

カードの継続利用について

前住所地で利用していたマイナンバーカード・住民基本台帳カードは,転入手続き後,窓口で継続利用の手続きをすることで,引き続き利用することができます。

継続利用の手続きをしなかった場合,カードは廃止となり,返納していただくこととなります。廃止後にカードの再交付を希望する場合は,新しいカードの交付時に手数料(1000円)がかかります。

 

【継続利用ができる要件】

▼マイナンバーカードが有効期間内であること。

▼マイナンバーカードを窓口へ持参し,カードに設定されている暗証番号(数字4桁)の入力ができること。

▼転入届日が以下のすべてを満たしていること。

・東海村へ転入した日から14日以内であること。

・前住所地の転出予定日から30日以内であること。

▼転入届日から90日以内であること。

署名用電子証明書について

マイナンバーカードに搭載されている署名用電子証明書(インターネットで確定申告をするなど,各種電子申請に使用する機能)は,住所や氏名等の変更に伴い,失効します。必要な方は,マイナンバーカードのお手続き時に署名用電子証明書を発行しますので,お申し出ください。

なお,利用者証明用電子証明書(コンビニで住民票の写しなどを取得する場合やマイナポータルへログインする場合に必要な機能)については失効しません。

その他

カードの継続利用,署名用電子証明書の発行,上記いずれのお手続きにつきましても,ご本人以外の方が窓口にお越しになる場合には,当日お持ちいただく書類等をご案内しますので,事前にお問い合わせください。

関連様式

このページに関するお問い合わせ先

村民生活部 住民課 住民担当

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-287-7033

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