郵送による住民票の請求について
窓口に来ることができない場合には、住民票を郵送で請求することができます。
以下の書類を、東海村役場住民課へ郵送してください。
また,全国どこの市区町村でも住民票の広域交付が受けられます。詳しくはお近くの市区役所・町村役場にお問い合わせください。
マイナンバーカードをお持ちの方は、コンビニエンスストアまたはオンライン申請(いばらき電子申請・届出サービス)でも取得できます。ぜひご利用ください。
郵送していただくもの
1.申請書
住民票等の請求様式(郵送用)(PDFファイル:209.2KB)に必要事項を記入してください。
2.手数料
手数料は定額小為替証書でお願いします。
ゆうちょ銀行で手数料分の定額小為替証書を購入し,無記名の状態で同封してください。
手数料は1通200円です。
3.返信用封筒
請求された方に返送するための封筒です。
表に宛先(返送先は、請求された方の現住所が原則)を明記し,切手を貼ってください。
※「マイナンバーまたは住民票コード入りの住民票の写し」の返送先については,本人の住民登録地のみとなりますので、ご注意ください。なお、マイナンバーが特定個人情報に当たることから、簡易書留での郵送を推奨しております。
※また,「マイナンバーまたは住民票コード入りの住民票の写し」が必要な場合は,居所地の市町村で「広域交付住民票の写し」をお取りいただけますので,詳細は居所地の市町村へお問い合わせください。
4.届出人の本人確認書類の写し
請求された方の本人確認書類(マイナンバーカード,運転免許証,資格確認書など)の写しを添付してください。
※資格確認書の写しを本人確認書類として添付いただく場合には,被保険者等記号・番号等をあらかじめマスキング(黒で塗りつぶし)の上,提出してください。
5.その他
【本人以外または同一世帯員以外の方が請求する場合】
▼委任状や疎明資料などが必要です。
【現住所以外の場所に返送希望の場合】
▼返送先で生活していることが分かる疎明資料(水道光熱費等の領収書のコピーなど)が必要です。
【亡くなられた方の住民票(除票)を請求する場合】
▼請求者自身が利害関係人であり,自己の権利行使や義務履行のために必要な場合や官公庁への提出が必要な場合などに限り,請求することができます。同一世帯であった方でも,請求者自身が利害関係人でなければ請求できません。申請書に請求理由を明記するか,代理人が申請する場合は,利害関係人からの委任状を同封してください。詳細は,「住民票の除票の写しの交付申請について」をご覧ください。
関連様式
この記事に関するお問い合わせ先
村民生活部 住民課 住民担当
〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-287-7033
メールフォームによるお問い合わせ




更新日:2026年02月03日