住民票の旧氏への振り仮名記載について

更新日:2025年05月28日

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制度概要

住民票の記載事項である旧氏について「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令が令和7年1月29日に公布されました。これにより、令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名の記載を請求できるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載できるようになります。

※注釈 マイナンバーカード(国外在住者を除く)への旧氏の振り仮名の追加は、令和8年6月頃を予定しております。

既に旧氏を住民票に記載されている方へ

施行日(令和7年5月26日)時点において、既に旧氏の記載がされている方(以下「旧氏記載者」という。)には、便宜的に保有する旧氏の振り仮名情報を参考に「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」が通知されることとなっています。東海村民への通知は令和7年5月28日に送付しました。

旧氏記載者は、令和8年5月25日までに限り、住所地である市区町村に、その旧氏の振り仮名の記載を請求をすることができます。

通知された旧氏の振り仮名がご自身の振り仮名と異なる場合には、令和8年5月25日までに、正しい振り仮名の記載を住所地の市区町村に請求をすることが必要です。一方で、通知された振り仮名が正しい場合は、請求をしなくても、令和8年5月26日以降に、この通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。

このため、早期に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しを取得したい場合は、通知書の旧氏の振り仮名が正しい場合でも、振り仮名の記載を請求をすることができます。
 

旧氏の振り仮名記載請求の方法

郵送での請求方法

【必要書類】
旧氏の振り仮名記載請求書(PDFファイル:25KB)
・本人確認書類の写し
※ 通知書に記載された振り仮名がご自身の振り仮名と異なる場合、その読み方が通用していることを証する書面(旅券・預金通帳等の写し等)が必要になります。

【送付先】
〒319-1192
茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
東海村役場 村民生活部 住民課 住民担当

 

窓口での請求方法


【必要書類】
旧氏の振り仮名記載請求書(PDFファイル:25KB)
・本人確認書類
※1 通知書に記載された振り仮名がご自身の振り仮名と異なる場合、その読み方が通用していることを証する書面(旅券・預金通帳等の写し等)が必要になります。
※2 代理人が請求する場合、委任状(PDFファイル:46.2KB)と代理人の本人確認書類が必要になります。

【受付場所】
東海村役場住民課(行政棟1階1番窓口)

【受付時間】
月曜日から金曜日(土日祝,年末年始を除く)
午前8時30分から午後5時15分
※ 毎月第一第三木曜日は窓口業務延長(午後5時15分から午後7時)を実施しています。

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この記事に関するお問い合わせ先

村民生活部 住民課 住民担当

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-287-7033

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