一般廃棄物処理業の許可について

更新日:2022年10月06日

一般廃棄物処理業について

一般廃棄物の収集・運搬や処分業を行う際はには,市町村長の許可が必要になります。許可を受ける際には,廃棄物処理関係法令等の要件を満たす必要があります。

許可業者の皆様へ

許可の更新

一般廃棄物処理業の許可期間は2年間となります。許可更新する際には,許可申請書(様式第6号)に必要な書類を添えて,有効期限の30日前までには申請書の提出をお願いします。

許可申請事項の変更

許可更新事項について変更が生じた場合は,変更の内容に応じて変更許可申請書(様式第9号)または一般廃棄物処理業業務廃止・変更届(様式第11号)の提出が必要となります。

一般廃棄物処理業の休止

業務の全部もしくは一部を休止しようとするときは,当該休止をしようとする日の30日前までに業務休止届(様式第12号)の提出が必要となります。

実績報告

毎月10日までに,前月の実績を処理業務実績報告書(様式第17号)または浄化槽清掃業務実績報告書(様式第18号)により,村長に報告しなければなりません。

許可証の返還

以下のいずれかに該当する場合,直ちに許可証を村長に返還しなければなりません。

(1)許可の有効期間が満了したとき。

(2)許可を取り消されたとき。

(3)業務を廃止したとき。

書類等の提出先

村民生活部 環境政策課 ごみゼロ推進室

〒319-1112

茨城県那珂郡東海村村松2083 東海村清掃センター

一般廃棄物処理業を無許可で行った場合

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第1項または第6項の規定に反して,東海村長の許可を受けずに一般廃棄物処理業を無許可で行った場合,5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金,またはこれらの併科が課せられる場合があります。

様式

このページに関するお問い合わせ先

村民生活部 環境政策課 ごみゼロ推進室(清掃センター内)

〒319-1112  茨城県那珂郡東海村大字村松2083
電話番号:029-282-7289
ファックス:029-282-0763

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