水道加入分担金の一部を減免する制度が令和4年度から始まります
新規に水道を使用される方に納付していただいている水道加入分担金の一部を減免する制度を、令和4年4月から期間を限定して実施します。
この制度は、茨城県の水道普及促進支援事業を活用するもので、水道への加入促進を目的としています。
要綱
東海村水道加入分担金の特例措置に関する要綱 (Wordファイル: 15.4KB)
対象
- 新たに居住を目的とした住宅を建築し、東海村水道を使用する世帯
- 既存の住宅で家事用に井戸水を使用していて、東海村水道に切り替える世帯
減免額
一律30,000円(消費税込)
通常の水道加入分担金から30,000円を差し引いた金額を納付していただきます。
実施期間
令和4年4月1日から令和8年3月31日まで(予定)
減免をうけるには、実施期間内に、給水装置設置工事申請と同時に減免申請を行ったうえで、水道加入分担金の納入を完了することが条件になります。
制度の終了年度は、茨城県の水道普及促進支援事業の実施期間に合わせて変更となる可能性があります。
申請方法
東海村指定給水装置工事事業者に、水道加入申込みの工事依頼の際に、減免申請手続きも依頼してください。
東海村指定給水装置工事事業者については、下記「東海村指定給水装置工事事業者一覧」のページをご参照ください。
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 水道課 業務担当
〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-283-2213
ファックス:029-283-2373
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更新日:2022年03月14日