地域生活支援拠点について
地域生活支援拠点とは
障がいのある方の高齢化・重度化や「親亡き後」を見据え,障がいのある方が,住み慣れた地域で安心して暮らしていけるよう地域全体で支えるサービス提供体制のことであり,次の2つの目的を有しています。
【目的】
(1)緊急時の相談,短期入所等の受入れ体制を整備することにより,地域生活における安心感を確保する。
(2)体験の機会の提供を通じて,グループホームや一人暮らし等の地域生活への移行・継続を支援する。
地域生活支援拠点の機能
東海村における地域生活支援拠点は,次に掲げる4つの機能について,複数の事業所,法人等の連携により必要となる機能を確保する「面的整備型」で整備を進めていきます
| 機能 | 概要 |
| (1)相談 | 緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握・登録した上で,常時の連絡体制を確保し,緊急の事態に必要な障がい福祉サービスのコーディネートや相談その他必要な支援を行う機能 |
| (2)緊急時の受入れ・対応 | 短期入所を活用した常時の緊急受入体制を確保した上で,介護者の急病や障がい者等の状態変化等の緊急時の受入れ・対応を行う機能 |
| (3)体験の機会・場 | 病院や施設,親元からおの自立にあたって,障害福祉サービスの利用や一人暮らしの体験の機会・場を提供する機能 |
| (4)専門的人材の確保・養成等 | 医療的ケアが必要な方や行動障害を有する方,高齢化に伴い重度化した障がい者等に対して,専門的な対応を行うことができる体制の確保や人材の養成を行う機能,障がい者総合支援協議会・相談支援専門員等連絡会における情報共有・広報等を行う機能 |
今後,機能を担う事業所を東海村地域生活支援拠点事業所として公表していきます。
東海村地域生活支援拠点ガイドライン
本村では,地域生活支援拠点を適切に運営できるように,本人や関係者などが共通理解のもとに運営するための指針とするガイドラインを策定しました。このガイドラインは,事業の実施状況に応じて,適宜見直しを行います。
東海村地域生活支援拠点ガイドライン(令和8年3月作成)(PDFファイル:1.2MB)
地域生活支援拠点の登録(届出)について
障がいのある方の高齢化・重度化や「親亡き後」を見据え,障がいのある方が,住み慣れた地域で安心して暮らしていけるよう地域全体で支えるサービス提供体制づくりを整備するために,地域生活支援拠点の機能を担う事業所を募集しています。
登録手続き
地域生活支援拠点の実施については,事前に村へ相談した上で,登録申請を行い,登録を受け,必要な際にそれぞれの機能を担い実施します。
登録手順は次のとおりです。
1.必要書類
【村へ提出】
(1)東海村地域生活支援拠点事業所登録申請書(様式第1号)(Wordファイル:20.6KB)の提出
(2) 機能を担うことを記載した運営規定
2.事業所登録
申請書類等を確認後,地域生活支援拠点事業所として登録し,「東海村地域生活支援拠点事業所登録通知書」を事業所へ送付するとともに,「地域生活支援拠点登録事業所リスト」に記載します。また,登録した事業所は村ホームページで公表します。
3.給付費に係る書類の提出
村へ登録後,給付費の算定に係る届出を県もしくは村に提出する必要があります。
【必要書類】
(1) 指定内容変更届(運営規定の変更)
(2) 介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書
(3) 体制等状況一覧表
(4) 地域生活支援拠点等に関連する加算の届出書(該当する加算を算定する場合)
(5) 地域生活支援拠点等機能強化加算に関する届出書(該当する加算を算定する場合)
(6)運営規定(変更後)
体制届出については,加算を算定する前月の15日前までに届出が必要です。(15日までに届出した場合,翌月の1日から加算の対象となります。提出した月は対象となりません。)
4.変更届
次の登録内容に変更があった場合は,変更届出を提出する。
(1)事業所の名称
(2)事業所の所在地
(3)事業所の登録番号
(4)地域生活支援拠点として担う機能
【提出書類】 東海村地域生活支援拠点事業所変更届出書(様式第3号)(Wordファイル:19.8KB)
【提出期限】 変更があった日から10日以内
5.休止・廃止届出
【提出書類】 東海村地域生活支援拠点事業所廃止・休止・再開届出書(様式第4号)(Wordファイル:19.3KB)
【提出期限】 廃止・休止・再開をする1か月前まで
利用者登録
介護者(家族等)の急病や事故などのやむを得ない理由により,本人が居宅で生活を維持できない場合などの緊急時に,短期入所施設等の利用をすることができます。
利用にあたっては,事前に登録しておくことで,緊急時にその登録情報に基づいて,短期入所等の障害福祉サービス事業所と連携し,スムーズに対応することができます。
※65歳以上の方は,介護保険によるサービスを利用してください。
事前登録
(1)登録相談
対象となる方は「緊急時に支援が見込めない方」(ハイリスク世帯)となりますので,家族(支援者を含む)等の状況を総合的に判断し,緊急時支援の必要性を確認します。
(2)事前登録
緊急時に支援が必要と判断された方については,登録することの同意を得たうえで,登録シートを作成します。
個人情報の取扱いに関する同意書(Wordファイル:17.7KB)
地域生活支援拠点事前登録申込シート(Excelファイル:358.9KB)
※登録者に関する情報は,緊急時の支援その他本事業の運営に必要な場合のみ使用し,それ以外に使用することはありません。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 総合相談支援課 障がい福祉担当
〒319-1112 茨城県那珂郡東海村村松2005
電話番号:029-287-2525
ファックス:029-282-3538
メールフォームによるお問い合わせ




更新日:2026年03月18日