福祉用具の同一品目複数貸与に関する取り扱い
「福祉用具貸与における同一品目複数貸与」は,利用者の自立支援を阻害する恐れがないか,住宅改修での対応の可否等,総合的な角度からアセスメントを行い,真に必要な場合に限りケアプランに位置づけてください。
※住宅改修や、その他介護サービスを利用しての解決ができるようであれば、そちらを優先してご利用ください。
1. 村への届出について
原則として村への確認書の提出は不要とします。ただし,別表の「複数貸与が必要と想定される理由」以外で同一品目を複数貸与する場合に限り,村への届出が必要です。判断に迷う場合は,東海村保険課へお問い合わせください。
別表「複数貸与が必要と想定される理由」 (PDFファイル: 50.7KB)
2. 提出時期について
貸与開始前に村へ提出してください。なお,継続して同一品目を複数貸与する場合は,要介護(要支援)認定の有効期間が切れる前に提出してください。
※末期がん等の方の急な退院等により早急な対応が必要な時は,サービス担当者会議等で同一品目複数貸与の必要性を十分検討している場合に限り,認定日または貸与開始日のいずれか遅い日から30日以内に村に確認申請をすることで介護給付費の算定を認めます。
3. 有効期間について
理由書の提出日から要介護(要支援)認定の有効期間終了日まで
※更新の場合は,要介護(要支援)認定の有効期間開始日から認定の有効期間終了日まで
4. 提出書類について
▽福祉用具貸与 同一品目複数貸与確認票(村公式ホームページよりダウンロード可)
▽居宅介護サービス計画書(第1表)(第2表)
▽週間サービス計画表(第3表)
▽サービス担当者会議の要点(第4表)
▽福祉用具貸与計画書
※提出していただいた書類の返却および写しの交付はできませんので、必要に応じて提出前にコピーをとってください。
※福祉用具貸与 同一品目複数貸与確認票は,以下のページからダウンロードの上ご利用ください。
提出方法
以下のリンク先を参照してください。
5. 運用状況の確認について
村では,運営指導やケアプラン点検等にて随時運用状況の確認を行います。著しく不正,悪質と判断される場合は,介護保険法に基づく措置を検討することとなりますので,適正な運用を行ってください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 保険課 介護保険担当
〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-287-7033
メールフォームによるお問い合わせ




更新日:2025年11月14日