宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)のみなし許可について

更新日:2025年03月28日

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1.盛土規制法について

   令和3年7月に静岡県熱海市で大規模な土石流災害が発生したことや,危険な盛土等に関する法律による規制が必ずしも十分でないエリアが存在していることから,危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制するため,既存の「宅地造成等規制法」を抜本的に改正した「宅地造成及び特定盛土等規制法」(以下「盛土規制法」という。)が,令和5年5月26日に施行されました。

   盛土規制法では,都道府県知事等(茨城県内の水戸市を除く市町村においては,茨城県知事)が盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定することが可能です。規制区域内で一定規模の盛土等を行う場合は、あらかじめ許可又は届出の手続きが必要となります。宅地だけでなく、農地・森林等における盛土・切土や単なる土捨て行為・一時的な堆積についても規制の対象となります。

   茨城県では,令和7年4月1日に,県内全域(水戸市を除く)が盛土規制法の規制区域に指定される予定です。

2.村における盛土規制法の規制区域

宅地造成等工事規制区域(盛土規制法第10条第1項)

※村内全域が規制区域に指定されます。詳細は,茨城県ホームページ(宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について)を御確認ください。

 

規制区域のイメージ

盛土規制法の規制区域イメージ

「盛土規制法パンフレット」(国土交通省)(盛土・宅地防災:「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)について - 国土交通省)を加工して作成

3.規制区域の指定日

令和7年4月1日

4.盛土規制法のみなし許可について

   盛土規制法の規制区域内で行われる盛土等について,都市計画法第29条に基づく開発許可を受けたときは,土規制法の許可を受けたものとみなされます(盛土規制法第15条第2項。以下,「みなし許可」という)。

5.みなし許可の手続き内容

(1)みなし許可の申請

   都市計画法第29条に基づく開発行為で,かつ以下の規模の盛土等を含む場合には,みなし許可の対象となります。開発許可申請を行う際に,みなし許可の申請書類についても提出をお願いします。

みなし許可が必要となる盛土等の規模※崖とは,地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で,硬岩盤(風化の著しいものを除く)以外のものをいいます(盛土規制法施行令第1条)。                       

※盛土又は切土をする土地の面積が500平方メートル超となる土地の形質変更(盛土規制法施行令第3条第5号)であっても,高さが2メートル以下で,盛土又は切土をする前後の地盤面の標高差が30センチメートルを超えない盛土又は切土をするものについては,盛土規制法の許可は不要です(盛土規制法施行規則第8条第9号)。

 

(2)技術基準への適合(盛土規制法第13条)

   地盤や擁壁等に関して,盛土規制法の技術基準への適合が必要となります。

※技術基準の詳細は,茨城県ホームページ(宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について)を御確認ください。                                                     

※みなし許可の対象でない開発行為の場合でも,規制区域内で行われる工事は都市計画法第33条第1項第7号の規定に基づき,盛土規制法の技術基準が適用されますので,御注意ください。

 

(3)中間検査の受検(盛土規制法第18条)

   以下の規模の盛土等及び特定工程を含む場合には,中間検査が必要となります。中間検査は,施工後では確認することのできない箇所(暗渠排水管を対象)について行う検査であり,中間検査に合格し,中間検査合格証の交付を受けた後でなければ,特定工程後の工程に着手することができません。

中間検査及び定期報告が必要となる盛土等の規模

※「特定工程」とは,盛土をする前の地盤面又は切土をした後の地盤面に排水施設(暗渠排水管を対象)を設置する工事をいいます。                                                   

※「特定工程後の工程」とは,排水施設の周囲を砕石その他の資材で埋める工事をいいます。

 

(4)定期報告の実施(盛土規制法第19条)

   上記(3)に示す規模の盛土等を含む場合には,定期報告(盛土規制法第19条)が必要となります。

 

(5)標識の掲示(盛土規制法第49条)

   みなし許可を受けた申請者は,当該許可に係る土地の見やすい場所に盛土規制法で定める標識の掲示が必要となります。

6.みなし許可の手続きフロー

7.必要書類

8.みなし許可の申請窓口

東海村建設部都市政策課都市計画推進担当

※みなし許可を除く盛土規制法の許可,届出に関しては,村環境政策課を経由の上,茨城県建築指導課県央建築指導室が申請窓口となりますので御注意ください。

9.規制区域の指定日より前に着工された工事の取り扱い

   規制区域の指定日より前に着工された工事で,指定日時点で未完了,かつ5(1)で示す盛土等を含む場合には,令和7年4月1日から同年4月22日までに盛土等に関する届出の提出(提出先:茨城県建築指導課県央建築指導室)が必要となります。詳細につきましては,下記パンフレット,または茨城県ホームページ(宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について)を御確認ください。

届出パンフレット(PDFファイル:1.3MB)

10.問い合わせ先

(1)盛土規制法のみなし許可に関すること。

        東海村建設部都市政策課都市計画推進担当(代表番号029-282-1711)

(2)盛土規制法の許可(みなし許可を除く)及び届出に関すること。

        茨城県土木部都市局建築指導課県央建築指導室宅地担当

      (直通番号029-301-4787)

(3)盛土規制法の許可の経由,届出の経由及び東海村土砂等による土地の埋立て等の                        規則に関する条例(残土条例)に関すること

        東海村村民生活部環境政策課生活環境保全担当(代表番号029-282-1711

11.関連リンク

12.関係例規

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 都市政策課 都市計画推進担当

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-287-0658
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