公共工事標準請負契約約款の改正について

更新日:2026年04月16日

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令和7年12月に国土交通省が行った,公共工事標準請負契約約款の改正内容を踏まえ,東海村が発注する工事に適用する公共工事標準請負契約約款も改正を行いました。

 

【適用範囲】 村が発注する工事(請書を作成した場合を除く)

【適用基準日】 令和8年4月1日以降に契約を締結する工事請負契約

【改正要点】

(1)第三次・担い手3法を踏まえた対応について
1.請負代金内訳書に明示する項目の追加について
法定福利費(事業主負担分)に加え,見積段階で内訳明示される経費(材料費,労務費,安全衛生経費,建退共掛金)についても,請負代金内訳書において内訳明示する項目として追加することとしました。
 

2.コミットメント条項の新設について
受注者が注文者に対し,適正な賃金や労務費を,それぞれ雇用する技能者や直接の下請事業者に支払うこと等を約するとともに,必要に応じて注文者がその支払いに関する書類等の提出を求めることができる規定を導入する条項を追加することとしました。
 

(2)その他の改正事項について
1.他機関が発注した工事との調整規定の創設について
 受注者の施工する工事と他機関の発注工事が施工上密接に関連する場合,必要に応じて,発注者は他機関との調整を行うものとすることとしました。


2.協議不調等の場合における不利益取扱いの禁止に関する規定の創設について
 請負代金額の変更等について,受発注者間の協議が整わなかったこと等をもって不利益な取扱いをしてはならないことを明確化しました。

 

3.工期内に工事を完成させることができなかったときの,発注者が損害の賠償を請求する際の割合及び請負代金の支払いが遅れた場合の遅延利息の割合を3.0%としました。