東海村行政協力員制度の廃止について

更新日:2021年10月12日

経緯

行政協力員制度は平成18年4月から運用された制度で,村と地域住民との連携を密にし,行政事務の円滑かつ効率的な運営を図るため,各単位自治会から推薦された方を非常勤特別職の公務員として委嘱し,村に対する要望の取りまとめや村の各種委員選出・推薦などの仕事をお願いしてきました。

村では,区長制を廃止し自治会制を推進する一方で,行政協力員等としての任務が,自治会の活動に負担をかけ本来の自主的な活動の妨げになっていたことから,平成27年度をもちまして行政協力員制度を廃止し,自治会の自発的な活動を促進したいと考えています。

制度廃止に伴う変更

制度の廃止に伴い,平成28年度から行政協力員の委嘱はなくなります

これまで行政協力員等にお願いしてきた事務の見直し,精査を行い,残る事務については,単位自治会と協定書を結ぶことになり,別に協議を進めています。

自治意識の向上と地域活動の促進

行政協力員等への報酬の支払いはなくなりますが,単位自治会に対する支援については,平成28年度から,これまで単位自治会へ交付してきた3つの補助金を統合・一括化し,事務負担を軽減するとともに,班数に応じた加算をするなどの増額を行い,それぞれの実情に合わせ運用のできる支援制度に見直します。

今後も,東海村自治基本条例に基づき,村として必要な支援を継続し,単位自治会を中心とした村民組織の自主性及び自立性を尊重し,自治意識の向上と地域活動の促進に努めていきます。

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