NPO法人について
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NPOとは
Non Profit Organizationの略で、日本語では一般的に「民間非営利組織」と訳されます。本来は公益法人、社会福祉法人、任意団体も含む幅広い概念ですが、「市民活動を中心とした団体」としてとらえることが多く、新しい公共の担い手として期待されています。
特定非営利活動法人(NPO法人)とは
平成10年3月に特定非営利活動促進法が公布され(平成10年12月1日から施行)、法に定める要件を満たす非営利活動を行う団体が認証を受け法人格を取得できるための制度が設けられました。
「NPO」と「NPO 法人」の違いは?
非営利活動を行う団体であれば,ボランティア団体等の法人格を持たない団体も「NPO」に含まれます。 一方,「NPO法人」(特定非営利活動法人)は,NPO法(特定非営利活動促進法)に基づき所轄庁から設立の認証を受けて,法人格を取得した団体のことです。
法人格を取得するメリットと義務は? メ リ ッ ト
● 法令や定款に定められた運営や情報公開を 行うことにより,社会的信用が高まる。
● 法人名義で各種契約の締結が可能となる。
● 法人名義で銀行口座の開設や借入,財産の 所有及び登記が可能となる。
● 代表者に変更が生じても,組織を継続的に 維持させることができる。
● 会費や寄附金,助成金,委託,融資など 資金調達の手段が広がる。
NPO法人の設立について
この記事に関するお問い合わせ先
村民生活部 村民活動支援課
〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
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更新日:2023年03月28日