生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます
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令和8年9月1日から生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げとなります。
中央線があり、標識等で最高速度の指定がある道路では変更はありません。
生活道路とは・・・住宅街や商業地など、地域住民が徒歩や車、自転車など日常的に使用する道路


この記事に関するお問い合わせ先
村民生活部 くらしの安全課 生活環境・空き家対策担当
〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
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更新日:2026年09月01日