隣接する空き地(畑・山林を除く)の雑草が伸び、草・つる等が入り込み困っています。

更新日:2026年04月01日

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  雑草が繁茂しそのまま放置されると、美観を損なうばかりでなく、不衛生または犯罪の誘発、冬には火災発生のおそれがあります。原則として、所有者は、空き地であってもこのような不適切な状態にならないように管理しなければなりません。所有者がわからない場合はくらしの安全課から指導しますので、ご連絡ください。

くらしの安全課(役場庁舎4階)

電話番号:029-282-1711 (内線1451)

この記事に関するお問い合わせ先

村民生活部 くらしの安全課 生活環境・空き家対策担当

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711

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