空家等管理活用支援法人の指定について

更新日:2026年04月01日

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空家等管理活用支援法人の指定に関する審査基準について

    空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)により改正された空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第23条第1項に基づく空家等管理活用支援法人の指定について、以下のとおり審査基準を公表します。

 

東海村空家等管理活用支援法人の指定に関する審査基準

(趣旨)
第1条 この審査基準は,空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)により改正された空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第23条第1項に基づく空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)の指定について、行政手続法(平成5年法律第88号)第5条第1条の審査基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 東海村長は、支援法人の活用に関する本村の方針が定められるまでの間、指定を行わないこととする。
附 則
この審査基準は、令和5年12月20日から施行する。
 

    本村の方針については、定まり次第、当ホームページにて別途お知らせいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

村民生活部 くらしの安全課 生活環境・空き家対策担当

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711

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