令和6年度 電気自動車、ビークルトゥホーム、EV用急速充電器を導入する方へ補助金を交付します

更新日:2024年03月29日

村では、自動車から排出される温室効果ガス削減のため、電気自動車(EV)、EVの電気を家庭で使用するためのビークルトゥホーム(V2H)システム、EV用急速充電器を導入する方を対象に「東海村クリーンエネルギー自動車普及促進補助金」を交付します。

EV・V2Hは個人及び事業者が補助対象者、急速充電器は事業者が補助対象者となります。


 

補助金残件数【令和6年4月23日午後17時現在】

1.電気自動車(EV) 19台

2.ビークルトゥホーム(V2H)システム  9台

3.EV+V2Hの同時申請  10組

4.EV用急速充電器  1台

 


・年度予算の上限に達した場合には申請の受付を終了します。

・受付は原則として先着順となります。ただし、予算上限に達した日に複数の申請があった場合は、抽選により受付者を決定します。

・補助金の残件数は、申請を受理した日の午後5時現在で更新します。(申請のなかった日には更新しません。)

EVイラスト
V2Hイラスト
急速充電器イラスト

1.電気自動車(EV)

【補助対象者】 以下の要件すべてに当てはまること。

1.村内に住所を有する個人または村内に本店、支店、営業所を有する事業者

2.過去4年間においてこの補助金の交付を受けていない。(個人の場合は同一世帯の方を含む。)

3.村税の滞納がない。


【補助対象車両】 以下の要件すべてに当てはまること。

1.電気のみを燃料とする4輪自動車であること。 (注)PHVは対象外

2.国の「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金(CEV補助金)」の対象車両であること。

3.初度登録車両(新車)であること。 

(注)令和5年4月以降の登録車両とし、中古車は対象外

4.改造車でないこと。

5.車検証に記載の「使用の本拠の位置」が村内であること。

6.自家用または主に村内を走行することを目的とした車両であること。

7.申請者、車両所有者、車両使用者が同一であること。(ローンやリースの場合は別で可)

8.リースの場合は、初度登録後3年以上の期間がある契約であること。

対象車両はページ下部のリンクからご確認ください。


【補助金額】

10万円 / 台

 (注)申請は1台のみとなります。


【申請期間】

車両の導入後6カ月以内(車検証記載の初度登録年月・初度検査年月から6カ月)

 (注)登録月の翌月を1月目とします。


【申請書類】

以下書類を揃えて、環境政策課へ申請してください。(申請書類は本ページ下部からダウンロードできます。

1.東海村クリーンエネルギー自動車普及促進補助金交付申請書

2.車両の購入またはリース契約の締結が確認できる書類の写し

3.自動車検査証の写し(電子車検証の場合、自動車検査証記録事項の写しも含め)

4.申請者の納税証明書

5.振込口座の記入用紙

6.申請手続を代理の方に委任する場合は、事務代行届


【申請から補助金支払いまでの流れ】

申請の流れ(EV)


【その他】

本補助金の交付を受けた場合、当該車両は交付決定日から4年間において処分の制限がかかります。売却等をする場合は処分申請が必要となります。

2.ビークルトゥホーム(V2H)システム

【補助対象者】 以下の要件すべてに当てはまること。

1.村内に住所を有するか、村内に住宅を取得し申請する年度内に転居・転入する予定の個人または村内に本店、支店、営業所を有する事業者

2.過去5年間においてこの補助金の交付を受けていない。(個人の場合は同一世帯の方を含む。)

3.村税の滞納がない。


【補助対象設備】 以下の要件すべてに当てはまること。

1.EV等から電力の取り出しとEV等に充電する設備であること。

2.国の「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金(CEV補助金)」の対象設備であること。

3.村内の戸建て住宅または事業所等に設置される設備であること。

4.未使用品であること。

5.リースの場合は、設置後5年以上の期間がある契約であること。

対象設備はページ下部のリンクからご確認ください。


【補助金額】

10万円 / 台

 (注)申請は1台のみとなります。


【申請期間】

設備の設置前

 (注)設置後に申請することはできません。


【申請書類】

以下書類を揃えて、環境政策課へ申請してください。(申請書類は本ページ下部からダウンロードできます。

1.東海村クリーンエネルギー自動車普及促進補助金交付申請書

2.設備の設置費用が確認できる書類(見積書)の写し

3.設備を設置する箇所の図面及び設置前写真

4.設備のメーカー名、製品名、仕様等が確認できる書類

5.設備を設置する住宅・事業所等の所有者が申請者と異なる場合は、所有者の承諾書

6.申請者の納税証明書

7.申請手続を代理の方に委任する場合は、事務代行届


【申請から補助金支払いまでの流れ】

申請の流れ(V2H)


【その他】

・設置予定を変更する場合は、変更申請書の提出が必要になることがありますので、必ずご連絡ください。

・完了報告は、必ず年度内(3月31日まで)に提出する必要があります。(完了報告への添付書類については、交付決定にあわせてお知らせします。)

・本補助金の交付を受けた場合、当該設備は交付決定日から5年間において処分の制限がかかります。売却等をする場合は処分申請が必要となります。

3.EV+V2Hの同時申請

EVとV2Hを合わせて導入し補助申請をする場合は、補助金額が上乗せになります。


【補助対象者】 以下の要件すべてに当てはまること。

1.村内に住所を有するか、村内に住宅を取得し申請する年度内に転居・転入する予定の個人または村内に本店、支店、営業所を有する事業者

2.過去5年間においてこの補助金の交付を受けていない。(個人の場合は同一世帯の方を含む。)

3.村税の滞納がない。


【補助対象車両・設備】

上記の「1.電気自動車(EV)」及び「2.ビークルトゥホーム(V2H)システム」と同様です。

対象車両・設備はページ下部のリンクからご確認ください。


【補助金額】

30万円 / 組

 (注)申請はそれぞれ1台のみとなります。


【申請期間】

車両の導入前 かつ 設備の設置前

 (注)導入・設置後に申請することはできません。


【申請書類】

以下書類を揃えて、環境政策課へ申請してください。(申請書類は本ページ下部からダウンロードできます。

1.東海村クリーンエネルギー自動車普及促進補助金交付申請書

2.EVの導入費用が確認できる書類(見積書)の写し

3.V2Hの設置費用が確認できる書類(見積書)の写し

4.V2Hを設置する箇所の図面及び設置前写真

5.V2Hのメーカー名、製品名、仕様等が確認できる書類

6.V2Hを設置する住宅・事業所等の所有者が申請者と異なる場合は、所有者の承諾書

7.申請者の納税証明書

8.申請手続を代理の方に委任する場合は、事務代行届


【申請から補助金支払いまでの流れ】

申請の流れ(EV・V2H同時申請)


【その他】

・設置予定を変更する場合は、変更申請書の提出が必要になることがありますので、必ずご連絡ください。

・完了報告は、必ず年度内(3月31日まで)に提出する必要があります。(完了報告への添付書類については、交付決定にあわせてお知らせします。)

・本補助金の交付を受けた場合、EVは交付決定日から4年間、V2Hは5年間において処分の制限がかかります。売却等をする場合は処分申請が必要となります。

4.EV用急速充電器

【補助対象者】 以下の要件すべてに当てはまること。

1.村内に本店、支店、営業所を有する事業者

2.申請年度において本補助金の交付を受けていない事業者

3.国の「充電・充填インフラ等導入促進補助金」の交付を受ける場合、その補助金額と本補助金の合計額が設備の本体価格を超えないこと。

4.村税の滞納がない。


【補助対象設備】 以下の要件すべてに当てはまること。

1.電気自動車に充電する機能を有する定格出力10kW以上のもので、充電コネクター、ケーブルその他の装備一式を備えた設備であること。

2.国の「充電・充填インフラ等導入促進補助金」の対象設備であること。

3.村内の事業所等の敷地に設置される設備であること。

4.一般の利用に供する設備であること。

5.未使用品であること。

6.リースの場合は、設置後5年以上の期間がある契約であること。

対象設備はページ下部のリンクからご確認ください。


【補助金額】

設備の本体価格の5分の1(上限100万円)

 (注)1,000円未満の端数切捨て。申請は1基のみとなります。


【申請期間】

設備の設置前

 (注)設置後に申請することはできません。


【申請書類】

以下書類を揃えて、環境政策課へ申請してください。(申請書類は本ページ下部からダウンロードできます。

1.東海村クリーンエネルギー自動車普及促進補助金交付申請書

2.設備の本体価格が確認できる書類(見積書)の写し

3.設備を設置する箇所の図面及び設置前写真

4.設備のメーカー名、製品名、仕様等が確認できる書類

5.設備を設置する事業所等の所有者が申請者と異なる場合は、所有者の承諾書

6.申請者の納税証明書

7.申請手続を代理の方に委任する場合は、事務代行届


【申請から補助金支払いまでの流れ】

申請の流れ(急速充電器)


【その他】

・設置予定を変更する場合は、変更申請書の提出が必要になることがありますので、必ずご連絡ください。

・完了報告は、必ず年度内(3月31日まで)に提出する必要があります。(完了報告への添付書類については、交付決定にあわせてお知らせします。)

・本補助金の交付を受けた場合、当該設備は交付決定日から5年間において処分の制限がかかります。売却等をする場合は処分申請が必要となります。

対象車両・設備の確認

センターのトップページに遷移しますので、「CEV補助金」「V2H充放電設備補助金」「充電設備補助金」それぞれのカテゴリから対象車両や設備を確認してください。

下の二次元コードによりスマートフォンなどからもアクセスできます。

次世代自動車振興センター二次元コード

申請関係書類

▽ 東海村クリーンエネルギー自動車普及促進補助金 交付申請書

申請書は2枚で構成されていますので、必ず2枚目まで印刷しご提出ください。(両面印刷推奨)

▽ 事務代行届

▽ 承諾書(申請者と設備を設置する住宅等の所有者が異なる場合に提出)

▽ 東海村クリーンエネルギー自動車普及促進補助金 完了報告書

完了報告書は2枚で構成されていますので、必ず2枚目まで印刷しご提出ください。(両面印刷推奨)

▽ 振込口座記入用紙

【以下は、補助申請の内容を変更する場合や中止する場合に必要な書類です。】

▽ 東海村クリーンエネルギー自動車普及促進補助金 変更承認申請書

▽ 東海村クリーンエネルギー自動車普及促進補助金 中止承認申請書

補助金紹介チラシ

その他

補助金の交付決定後に、次のいずれかに該当すると認めたときは、決定の全部又は一部を取り消すことがあります。また補助金の交付後の場合は、補助金の返還を求めます。

(1)不正の手段により補助金を受けたとき。

(2)補助金の交付要綱に定める事項に違反したとき。

(3)その他補助金の使途が不適当と認められるとき。

このページに関するお問い合わせ先

村民生活部 環境政策課 環境計画・緑化推進担当

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-282-7944

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