R6住宅用環境配慮型設備(太陽光発電システム・蓄電システム・雨水貯留タンク)設置費補助金について

更新日:2024年09月26日

【9月26日】太陽光・蓄電システムの受付を再開しました。

【5月28日】令和6年度太陽光発電システム・蓄電システム設置費補助金は,予算に達したため,受付終了しました。

村では、環境に配慮した住宅用設備を積極的に支援することにより、地球環境の保全と村民の環境保全意識の高揚を図り、環境に優しいまちづくりを推進するため、「太陽光発電システム」、「蓄電システム」、「雨水貯留タンク」を設置した方に補助金を交付します。

令和6年度 予算残額・・・135,000円(12月6日  17時現在)

 

※予算残額については申請があった日の17時に更新します。

補助対象者

以下の要件を全て満たす方が対象です。

  1. 村内の戸建住宅(店舗等の併用住宅を含む)に設備(太陽光発電システム・蓄電システム・雨水貯留タンク)を設置した方、または村内に設備付きの戸建住宅を購入した方
  2. 対象システムの設置場所に住所を有している方
  3. 村税の滞納がない方
〈蓄電システムのみ〉

上記1~4の要件に加えて、下記を満たす方

  • 蓄電システムを設置しようとする住宅において、「茨城県自立・分散型エネルギー設備導入促進事業」に基づく補助を受けておらず、かつ、当該補助を受けた者と生計を一にしていないこと。
  •  茨城県が実施するいばらきエコチャレンジ(ibaraki-eco-challenge.jp)に登録し、家庭での省エネルギーの取組を行っていること。

補助対象設備

〈申請のタイミング〉

  • 太陽光発電設備・・・売電開始日が属する年度の翌年度末まで
  • 蓄電システム、雨水貯留タンク・・・設備設置日(購入日)から6か月以内

太陽光発電システム

補助の対象となる太陽光発電システムとは、太陽電池を利用して電気を発生させるための設備及びこれに付属する設備であって、次に掲げる要件を全て満たすものをいう。

  1. 低圧配電線と逆潮流有りで連系するシステムであること。
  2. 太陽電池の最大出力(太陽電池それぞれの最大出力値の合計値をいう。)が10キロワット未満であること。
  3. 発電した電気が当該太陽光発電システムを設置した住宅において利用されること。
  4. 未使用品であること。(中古品は対象外。)

 

(注意)上記項目に関わらず、以下のいずれかの項目に該当する場合は、補助対象となりません。

  • 申請者又は申請者と生計を一にする方が、過去に太陽光発電システムに対する本補助金の交付を受けている場合(蓄電システム、雨水貯留タンクと本システムの併用は可能です。)
  • 同一の住宅において、過去に太陽光発電システムに対する本補助金の交付が行われている場合
  • 太陽光発電システムの増設や付替えをする場合
  • 住宅に供給する目的以外で太陽光発電システムを設置する場合(システムを住宅に設置しても、主に住宅以外に電力を供給する場合、補助対象となりません。)
  • 賃貸、販売等営利目的で太陽光発電システムを設置する場合
  • 店舗・事務所を兼ねる住宅のうち、延床面積の2分の1以上が住居に供されていない場合
  • 法人の場合
  • カーポート等,住宅に供されていない建物に設置する場合

 

蓄電システム

申請年度において、国が実施する蓄電システムの補助事業における補助対象設備として登録されている設備であって、次に掲げる要件を全て満たすものをいう。

  1.  村内の住宅に設置し、又は設置しようとする太陽光発電システム(発電出力10キロワット未満のものに限る。)と接続され、かつ、当該システムにより発電される電力を充放電できるものであること
  2. 蓄電池部から供給される電力が、蓄電システムを設置した住宅等において使用されるものであること
  3.  未使用品であること
  4. 設置又は購入の日から6ヵ月を経過していないこと
  5. 令和6年4月1日以降に購入・設置されたシステムであること

 

(注意)

  • 申請者又は申請者と生計を一にする方が、過去に蓄電システムに対して本補助金の交付を受けている場合及び、同一の住宅に対して過去に本補助金の交付が行われている場合は対象外となります(太陽光発電システム、雨水貯留タンクと本システムの併用は可能です)。

 

 

雨水貯留タンク

補助の対象となる雨水貯留タンクは、屋根の雨どい等に接続し雨水を貯留タンクに貯める設備で、以下に掲げる要件をすべて備えているものとします。

  1. 容量が100リットル以上の製品であること
  2. 一般に販売されている製品であること(自作した設備は対象外とする)
  3. 未使用品であること
  4. 設置又は購入の日から6ヵ月を経過していないこと

 

(注意)上記項目に関わらず、以下のいずれかに該当する場合は、補助対象者となりません。

  • 申請者又は申請者と生計を一にする方が、過去に雨水貯留タンクに対する本補助金の交付を受けている場合(太陽光発電システム、蓄電システムと本システムの併用は可能です。)
  • 同一の住宅において、過去に雨水貯留タンクに対する本補助金の交付が行われている場合
  • 雨水貯留タンクを増設・付替えをする場合
  • 賃貸、販売等営利目的で雨水貯留タンクを設置する場合
  • 店舗・事務所を兼ねる住宅のうち、延床面積の2分の1以上が住居に供されていない場合
  • 法人の場合

 

注意点・対象外となるもの

補助金額

補助対象設備と補助金額一覧

  補助対象設備 補助金額 補助限度額
1  太陽光発電システム 30,000円×電力会社と契約を結んだ発電出力値(キロワット) 上限120,000円
2 蓄電システム 100,000円(定額)
2 雨水貯留タンク 設置費用の2分の1
(千円未満切り捨て)

上限30,000円

申請方法

対象システムごとに、下記の申請書類を環境政策課へご提出ください。

  • 各書類の詳細・準備いただく際の注意点等はチラシに掲載してあります。
  • 2つ以上のシステムについて同時に申請する場合、納税証明書は1通のみの添付で結構です。

 

提出書類一覧
太陽光発電システム 蓄電システム 雨水貯留タンク
東海村住宅用環境配慮型設備設置費補助金交付申請書兼請求書(ダウンロード)
申請者の納税証明書(東海村の村税に未納がないことの証明)
電力会社との接続契約書の写し 設置する蓄電システムのメーカー名、製品名及び型式が確認できる書類 雨水貯留タンクの設置に係る支出が確認できる書類の写し
売電開始日(電力会社にとっての購入開始年月日)が確認できる書類 蓄電システムの設置に係る支出が確認できる書類の写し 雨水貯留タンクの設置状態を示す写真
システムの設置に係る支出が確認できる書類の写し 蓄電システムの設置後の写真 雨水貯留タンク設置場所の案内図
システムの設置後の住宅の写真 蓄電システム設置場所の案内図
太陽光発電システム設置場所の案内図

太陽光発電システムとの連携が確認できる書類

電力会社と契約した住所と住民票の住所が同一であることを確認できる書類
(電力会社と契約した住所と住民票の住所が異なる場合のみ提出)
申請者が、茨城県が実施する「いばらきエコチャレンジ」に登録していることが確認できる書類


!注意!

  • 先着順に受付し、予算額に達した時点で受付終了となります。予算残額はコチラ
  • いずれの対象システムについても、設置完了後の申請となります。
  • 太陽光発電システムについては,1年分の電力データがそろい次第,交付決定通知に同封する「収支状況報告書」を環境政策課まで御提出ください。記入方法等の詳細はコチラ

 

 

 

関連資料

このページに関するお問い合わせ先

村民生活部 環境政策課 環境計画・緑化推進担当

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-282-7944

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