本籍を今の住所に変更できますか。

更新日:2026年02月27日

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    本籍を変更する場合は、転籍届を提出してください。転籍届は、戸籍の筆頭者及び配偶者が届出人となり、同一戸籍内の全員の本籍が変更になります(婚姻や死亡で除籍となっている方を除く)。

    住居表示の区域については、住居表示の街区符号(〇番)を本籍に定めることができます。(住居表示の「〇号」(住居番号)は、本籍には表示できません。)

    なお、本籍は転籍届出時点で日本国内に実在する地番または街区符号である必要があります。住所として実際に使用している地番であっても、本籍としては使用できない場合があります。

 

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村民生活部 住民課 戸籍担当

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