住民基本台帳の閲覧について
閲覧できる場合
1 国又は地方公共団体の機関が法令で定める事務を遂行するために閲覧する場合
2 次に掲げる活動を行うために閲覧することが必要である旨の申出があり、かつ市町村長が当該申出を相当と認める場合
▼統計調査、世論調査、学術研究その他調査研究のうち公益性が高いと認められるもの(調査結果が広く公表されており、その成果が社会に還元されていること)
▼公共的団体(社会福祉協議会等)が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち公益性が高いと認められるもの
▼営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として市町村長が定めるもの
※ダイレクトメールや市場調査などの営業目的に関する閲覧はできません。
閲覧の手続き
1 提出書類
閲覧の申出をする場合には、閲覧するおおむね1か月前までに、次の書類を東海村住民課宛てに送付してください。
▼住民基本台帳閲覧申出書(個人又は法人による申出用)
▼誓約書(申出者及び閲覧者の連署、共同申出者があれば共同申出者も記載)
▼商業登記事項証明書等、その他法人登記事項証明書等法人の実在を確認できる資料
▼調査票、調査から得られる効果(公益性)に関する資料等
▼プライバシーポリシー
▼委託を受けて閲覧の申出をする場合は、委託契約書の写し
2 閲覧の承認・日程調整
内容を審査し、閲覧の可否について申請者へ連絡します。
閲覧日時の予約は、閲覧希望日のおおむね2週間前までに東海村住民課へ連絡してください。
3 閲覧の実施
閲覧の際は、次のいずれかの書類をご提示ください。
▼(国または地方公共団体からの請求による閲覧の場合)国又は地方公共団体の職員たる証明書
▼(個人又は法人の申出からの請求による閲覧の場合)運転免許証、パスポートその他官公署が発行した免許証(法人からの申出の場合は、併せて社員証等をご提示ください)
手数料
1件につき 200円(1名書き写す毎に1件)
※「閲覧できる場合」1の場合は,公用のため無料。
関係法令・住民基本台帳閲覧状況の公表
住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項の規定に基づき、閲覧した個人・団体の氏名・名称や利用目的の概要などを年1回公表します。
このページに関するお問い合わせ先
村民生活部 住民課 住民担当
〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-287-7033
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更新日:2023年10月17日