外国人の方向け 国民健康保険のご案内

更新日:2019年12月23日

国民健康保険とは、病気やけがに備えて、加入している方がお金をだしあい、病院にかかるときの医療費にあてる助け合いの制度です。

1.国民健康保険の対象となる方

加入できる方

原則として住民票が作成され、かつ3か月を超える在留期間を有する方
(注意)在留期間が3か月未満でも、在留資格が「興行」「技能実習」「家族滞在」「特定活動」「公用」の方で3か月を超えて在留する予定の方は、それを証明できるものをお持ちいただきご相談ください。

加入できない方

  • 職場の健康保険に加入している方
  • 生活保護受給者
  • 在留期間が切れた方および不法滞在者

2.国民健康保険の加入・喪失について

加入するときに必要な書類

  • 在留カード
  • パスポート
  • 職場の健康保険をやめた場合は、退職証明書または健康保険資格喪失証明書など
  • 生活保護を受けなくなった場合は、生活保護廃止決定通知書

喪失するときに必要な書類

  • 在留カード
  • 国民健康保険証
  • 就職などで職場の健康保険に加入した場合は、新しい保険証
  • 生活保護を受ける場合は、生活保護開始決定通知書

(注意)喪失の届出をしないと、保険税の請求が続きます。必ず届け出てください。

3.保険証の再発行

  • 保険証を紛失した場合は、在留カードと印鑑(お持ちの方)
  • 在留期間の延長など保険証の内容に変更があった場合は、在留カードと保険証

4.国民健康保険で利用できる制度

病院、診療所等で診察・治療、入院などをしたら、年齢に応じた医療費の負担割合でお支払いください。

  • 義務教育就学前 ⇒ 2割
  • 義務教育就学後~70歳未満 ⇒ 3割
  • 70歳以上~75歳未満 ⇒ 1割~3割(所得に応じて異なります)

(注意)故意の犯罪行為や交通事故、けんか、自殺などで医療を受ける場合は保険証が使えない場合もありますので、ご相談ください。

その他の制度

(注意)詳しくは、お問い合わせください。

  • 赤ちゃんが生まれたときの出産育児一時金
  • 加入者の死亡により葬儀を行ったときの葬祭費
  • 医療費が高額になったときの高額療養費の支給
  • 日本以外の国で医療を受けたときの海外療養費の支給
  • 40歳以上75歳未満の方対象の特定健康診査・特定保健指導または20歳以上75歳未満の方対象の人間ドックの費用助成

5.国民健康保険税

  • 保険税は、加入者の所得や世帯員の人数などに応じて試算されます(税額について詳しくは、お問い合わせください)。
  • 保険税の納税通知書は加入届出の翌月に郵送されます。年度を越えて継続で加入している場合は、毎年7月に郵送されます。
  • 毎年4月から翌年3月までの分を毎年7月から翌年3月までの9回に分けた納期ごと、または一括でお支払いください。
  • 年度の途中での入国などで、前年中に日本での収入がない場合、保険税の減額が認められる場合がありますのでご相談ください。
  • 保険税は、銀行・郵便局・コンビニエンスストアで納付する以外に銀行口座から引き落としすることもできます。
  • 保険税の支払が困難な場合は、必ず相談に来てください。
  • 保険税の支払がなく、納税相談にも来られない場合は、制度を利用できなくなる場合がありますので、ご注意ください。
    国民健康保険とは、病気やけがに備えて、加入している方がお金をだしあい、病院にかかるときの医療費にあてる助け合いの制度です。

(注意)日本語以外の言語での対応ができない場合がありますので、なるべく日本語の分かる方と一緒に窓口にお越しください。

関連資料

このページに関するお問い合わせ先

福祉部 保険課 医療保険担当

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-287-7033
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