マイナンバー通知カードについて

更新日:2020年05月21日

法律の改正により,マイナンバー通知カードは令和2年5月25日をもって廃止されます。

廃止後は通知カードの取り扱いが変わりますのでご注意ください。

 

※マイナンバー通知カードとは…住民票を有するすべての方に12桁の個人番号が付番され、個人番号が記載された紙製のカードで,平成27年11月中旬から下旬にかけて、簡易書留(世帯主宛)で郵送されたものです。

 

 

廃止後の取り扱い

廃止後は、通知カードに関する以下の手続きが出来なくなります。

1.氏名、住所などの記載事項の変更手続き

2.交付および再交付手続き

転入や婚姻などで氏名や住所に変更がある方は、廃止前に住民課窓口にて変更手続きを行ってください。

 

現在通知カードをお持ちの方は、氏名や住所などに変更がない場合、引き続きマイナンバーを証明する書類として使用することができます。

 

廃止後のマイナンバー確認方法

通知カード廃止後は、通知カードの交付および再交付手続きが出来なくなります。

既にマイナンバーが付番されている方でマイナンバーが分からなくなってしまった場合は以下の方法で確認してください。

 

1.マイナンバーカード申請

2.マイナンバー入りの住民票発行(広域交付住民票を含む)

 

初めてマイナンバーが付番される方には、通知カードに代わり、個人番号通知書が送付されます。

 

個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類としては使用できないため、証明が必要な場合は、上記「廃止後のマイナンバー確認方法」をご参照ください。

 

 

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