臨時運行許可(仮ナンバー)について
自動車(250ccを超える二輪車を含む)を道路で運行させるには、有効な自動車検査証の交付を受けていることが必要です。
仮ナンバーは、車検の切れた車両の登録・検査を受けるために運輸局まで移動する場合など、臨時で公道を走らせるための制度です。
臨時運行許可証の発行と,臨時運行許可番号標(仮ナンバー)の貸し出しを行います。
申請書の様式が変更になりました
令和5年11月10日から「自動車臨時運行許可申請書」が全国統一の様式に変更となりました。
記入方法など詳細は、申請書裏面の注意事項をご覧ください。
統一様式の申請書を、PDF版とWord版で掲載しております。A4サイズで両面印刷の上、ご利用ください。
なお,旧様式(複写式のもの)をお持ちの方は,引き続きご利用いただけます。
許可対象車
普通自動車,小型自動車,軽自動車,大型特殊自動車
対象となる臨時運行許可の目的
検査登録等のために行う回送 | 車検(新規検査・継続検査)、予備検査、新規登録、再封印、登録番号標(ナンバー)の再交付を行うもので、目的地は陸運支局等です。 |
自動車の販売を業とする者が行う回送 | 商品自動車の仕入れ、販売した自動車の納車、下取り車の引取り、商品自動車の展示、顧客への提示、商品自動車の整備等を行う回送。 |
検査登録を受けることを前提とする回送 | 整備、修理、架装、改造、検査、検定、審査等を行う回送。その他、購入した自動車を引取るときの回送。 |
試運転に伴う回送 | 自動車製作者等が、車両の性能や耐久性を確認するため試運転を行うテストコース等への回送。自動車の乗り心地等を確認するための試乗は含みません。 |
その他 | 自動車の廃棄処分のための回送。 |
※運行の目的によっては臨時運行許可をできない場合がございます。単に車を移動するだけの場合や試乗、保有、展示および撮影などが目的である場合などはご利用いただけません。ご不明な点につきましては事前にお問い合わせください。
運行経路
運行の目的を達成するために必要な運行経路であり、その経路に東海村が含まれていることが許可の対象となります。
運行の期間
運行の目的を達成できる必要最少日数となりますが、最長で5日間(土曜・日曜・祝日を含む)となります。
また、自動車の廃棄処分のために行う解体業者までの回送は、原則1日です。
※申請は原則として運行初日からの受付となりますが、早朝からの使用などで運行初日の申請では間に合わない等、やむを得ない場合はご相談ください。この場合、運行日を迎えないと仮ナンバーの使用はできません。
必要なもの
1.自動車確認書面 |
自動車検査証,登録識別情報等通知書,自動車検査証返納証明書等の車台番号の確認できるものをお持ちください。 【電子車検証※を所持していて、仮ナンバーの貸出をご希望の方へ】 有効期間の満了する日を確認させていただく必要があるため、電子車検証に加えて以下のいずれかを提示してください。 ▼「車検閲覧アプリ」の画面 上記アプリをあらかじめダウンロードしていただき、スマートフォンで電子車検証のICタグを読み込み、アプリの画面を窓口で職員にご提示ください。 ▼「自動車検査記録事項」 電子車検証と同時に発行されます。 |
2.自動車損害賠償責任保険証明書 |
運行期間中に有効なもので、必ず原本をお持ちください(コピー不可)。 |
3.本人確認できるもの |
窓口にこられた方のマイナンバーカード・運転免許証など本人確認ができるもの(規則改正に伴い,申請の都度,必要となります) |
※道路運送車両法の一部を改正する法律の施行により、令和5年1月からは、これまでの紙の車検証に変わって「電子車検証」が発行されています。
これまでの紙の車検証とは異なり、ICタグが搭載されており、所有者の氏名・住所,「有効期間の満了する日(車検の期限)」などの記載が券面からなくなっています。
これらの記載がなくなった項目については、電子車検証のICタグから読み取りが可能なほか(事前にスマートフォンに専用アプリのインストールが必要)、電子車検証と同時に発行される「自動車検査証記録事項」でも確認が可能となっています。
電子車検証,車検閲覧アプリに関する詳しい内容につきましては、国土交通省・電子車検証特設サイトをご覧ください。
手数料
1件 750円
返却について
有効期間満了後、5日以内にナンバープレートと許可証を返却してください。
返却期限を過ぎた場合、罰金等が科せられることがありますのでご注意ください。
関連様式
この記事に関するお問い合わせ先
村民生活部 住民課 住民担当
〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-287-7033
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更新日:2023年11月10日