「試験研究炉等における原子力災害に備えた東海村屋内退避及び避難誘導に関する基本方針」を策定しました

更新日:2021年06月08日

国の原子力災害対策指針の改正に伴い,本村に立地する一部の原子力施設のうち,試験研究炉等を対象に「原子力災害対策重点区域」(UPZ:緊急防護措置を準備する区域)が設定されていることから,村では,原子力災害が発生した場合に,村民等に対する放射線の影響を最小限に抑えるための防護措置を確実に実施できるよう,必要な事項を定めた「東海村屋内退避及び避難誘導に関する基本方針」を策定しました。

※日本原子力発電株式会社東海第二発電所に係る「原子力災害対策重点区域」は,「PAZ」(予防的防護措置を準備する区域):5キロメートル及び「UPZ」:30キロメートルが設定され,本村全域は東海第二発電所のPAZにも該当し,本基本方針とは異なる防護措置が必要であることから,別途「広域避難計画」を策定する予定です。

基本方針が定める主な事項

避難先について…原子力事業所・施設ごとに原子力災害対策重点区域の範囲に違いがあるため,それぞれ異なる避難先を設定

防護措置について…自宅等で屋内退避を実施した上で,基準値を超える空間放射線量率が確認された地域の村民が避難等を実施

感染症対策について…感染拡大・予防対策を十分考慮した上で,避難や屋内退避等を実施(避難所及び一時集合場所における受付でのマスク着用確認,手指消毒の徹底・健康状態の確認 等)

原子力災害対策重点区域とは

原子力災害対策重点区域

対象となる原子力事業所・施設,重点区域の範囲,地区,避難先一覧

国の原子力災害対策指針により,原子力災害の影響がおよぶ可能性がある地域は,あらかじめ重点的に原子力災害に特有な対策を講じる必要があるとして,原子力施設の種類や出力,核燃料物質の最大取扱量に応じた区域が設定されています。

施設等一覧

防護措置の流れ

重点区域の対象となる地区では,施設敷地緊急事態の段階で,屋内退避の準備を開始し,全面緊急事態の段階において,屋内退避となり,放射性物質放出後,基準値を超える空間放射線量率が確認された場合には,原則,自家用車による避難又は一時移転を行うことになります。

防護措置の流れ

参考資料

このページに関するお問い合わせ先

村民生活部 防災原子力安全課 消防防災・原子力安全担当

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-270-4418

メールフォームによるお問い合わせ