東海村耐震改修促進計画を公表します

更新日:2021年03月01日

村では,住宅や建築物の耐震化を促進させることを目的として「東海村耐震改修促進計画」を策定しました。

1.計画策定の背景と目的

平成17年(2005年)9月,内閣の重要政策に関する会議の一つとして位置付けられている「中央防災会議」は「建築物の耐震化緊急対策方針」を決定し,平成27年(2015年)までに住宅の耐震化率を90%に引き上げるという目標を定めました。さらに,国土交通省は,平成18年(2006年)1月25日に「建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針」を告示し,平成30年(2018年)12月21日の同方針の改正においては,耐震性が不十分な住宅と耐震性が不十分な耐震診断義務付け対象建築物について,令和7年(2025年)までに,おおむね解消することを目標として掲げました。
こうした背景を踏まえ,村では,建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「耐震改修促進法」という。)第6条の規定により,東海村耐震改修促進計画を策定し,村内にある住宅,特定建築物等の耐震化に取り組むこととしました。


2 .本計画の位置付け

本計画は,耐震改修促進法第6条の規定に従い,茨城県耐震改修促進計画に基づく建築物の耐震診断及び耐震改修図1 本計画の位置付けの促進を図るための計画として定めます。又,本計画に基づく施策の実施に際しては,「東海村第6次総合計画」や「東海村地域防災計画」等との整合を図ります。


3.本計画の対象期間 令和3年3月1日から令和8年3月31日まで(約5年間)


4.耐震化の目標設定(目標とする耐震化率)

・住宅 95%
・民間の特殊建築物 100%
・村有の特殊建築物 100%

5.基本的な方針

村と住宅・建築物の所有者が連携し,住宅・建築物の耐震化に取り組むことによって,地域の安全性の向上を目指します。
 

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