機能性表示を確認しましょう

更新日:2019年12月23日

機能性表示は法律で限定

食品にはビタミン、ミネラルだけでなく、健康に良いとされる成分がたくさん
含まれています。最近では、その成分を抽出・濃縮して健康食品・サプリメント
として摂取しているしている人が増えてます。しかしながら、医薬品との混同を
避けるため、健康食品に対して機能性を表示することは法律で限定されています。

機能性が表示されている食品

特定保健用食品(トクホ)

健康の維持増進に役立つことが科学的根拠に基づいて認められ、「コレステ
ロールの吸収を抑える」などの表示が許可されている食品です。表示されて
いる効果や根拠は国が審査を行い、食品ごとに消費者庁長官が許可しています。

栄養機能食品

一日に必要な栄養成分(ビタミン、ミネラルなど)が不足しがちな場合、その
補給・補完のために利用できる食品です。すでに科学的根拠が確認された栄養
成分を一定の基準量含む食品であれば、特に届出をしなくても、国が定めた表
現によって機能性を表示することができます。

機能性表示食品

事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品です。販
売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などが消費者庁長官へ届け出られ
たものです。ただし、特定保健用食品とは異なり、消費者庁長官の個別の許可
を受けたものではありません。

表示をしっかり見ましょう

商品を買う前、摂取する前に、商品に表示されている注意書きをしっかり確認し
ましょう。詳しくは、下記の関連書類をご覧ください。


消費者トラブルの相談は
東海村消費生活センター 029-287-0585

または…
消費者ホットライン 局番なしの188(いやや)

関連資料

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産業部 産業政策課

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711

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